相続税は、合法的に節税できます。
節税対策は、こんなにも盛りだくさんです。
そこで、対策ごとに取り上げていきます。
節税しないと、余分に相続税がかっかて損します!
重要なポイントが3つあります。
★ 早く始めて10年くらい継続する。
★ 合法ですが、ほどほどにする。
★ 注意点があるためプロに相談する。
さあ、ご主人も節税しませんか?
◎このブログの項目
節税対策のポイント
※相続財産が4億円のケース
節税対策のポイントは、次のとおりです。
なお、お手数ですが、より詳しい内容は関連記事をご覧ください。
関連記事では、
- 注意点まで突っ込んだ説明
- 分かりやすく、詳しい説明
に努めましたので、必ずやご主人のお役に立てるものと確信します。
まずは、取組みやすいものから始めませんか。
◎元気なうち、早期に節税対策を!
もしも、認知症になって成年後見制度を使うと、節税できなくなります。
節税対策は、早期に始めることと、元気なうちから取り組むことがお勧めです。
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対策①➡養子縁組▲910万円
お孫さんCを養子にします。
※民法809条ほか。
すると、相続人が1人増えて基礎控除が600万円増加。
基礎控除が増えると相続税の課税対象が減って、節税になります。
※相続税法15条。
さらに、生命保険金と退職金の非課税枠が、それぞれ500万円増えます。
※相続税法12条。
加えて、相続税の税率が下がるケースもあります。
※相続税法16条。
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対策②➡奥様に自宅を▲738万円
贈与税の配偶者控除2,000万円と基礎控除110万円を利用して、自宅を贈与します。
※相続税法21条の6。
※措置法70条の2の4。
もしも、贈与が3年以内だったら?
配偶者控除2,000万円は相続財産に加算されません。
※相続税法19条。
このため、2,000万円の財産減少になります。
(110万円の基礎控除部分は加算します。)
なお、試算の設例は12年前の贈与で、2,110万円の財産減少。
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対策③➡110万を10年▲3,118万円
※措置法70条の2の4。
奥様、長男家族4人、次男家族4人の合計9人に対して、毎年110万円を10年間贈与します。
1年間で110万円は少ないように感じられます。
しかし、9人に、しかも10年間も継続すると、大きな節税効果が見込めます。
なお、相続人(奥様、長男及び次男)は、相続前3年以内加算があります。
※相続税法19条。
このため、110万円×3人×3年=990万円は節税から減額しました。
<参考>
設例の資産家のケースでは、相続税の累進税率が高くなります(※)。
※部分的に30%と40%が適用されています。
※相続税法16条。
このため、
毎年の贈与金額を増やすことも有効です。
10%~20%程度の贈与税を支払う節税策が、より大きな効果を発揮してくれます。
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対策④➡相続時精算課税 0
長男に対する現金2,500万円の贈与。
この贈与は、相続時精算課税を適用すると節税効果はありません。
※相続税法21条の12。
しかし、
長男の事業を応援するため、早期に資金援助しました。
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など。
対策⑤➡住宅取得支援▲350万円
平成27年に、次男の自宅取得を援助しました。
当時は、一般住宅でも1,000万円まで非課税でした。
(現在、一般住宅の非課税は700万円です。)
※措置法70条の2。
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対策⑥➡生命保険加入▲525万円
生命保険の非課税枠を活用するため、一時払いで加入。
2,000万円の保険金のうち、非課税は1,500万円です。
(法定相続人1人当たり500万円✖3人)
※相続税法12条1項5号。
なお、
現金・預貯金が少ないケースでは、意外な効果が!
- 相続税の納税資金の準備
- スムーズな遺産分割
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対策⑦➡同族会社の事業承継 0
同族会社の経営者ではないため、非該当。
非上場株式に対応する相続税を猶予する制度です。
※措置法70条の7の2。
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対策⑧➡アパート経営▲518万円
銀行ローンで土地を買入して、アパート経営を開始。
土地・建物は、評価で減額されます。
- 土地は、貸家建付地評価で2,870万円。
- アパートは、貸家評価で3,150万円。
(土地は3,500万円で買入、82%評価)
(アパートは、4,500万円で建設、70%評価)
※財産評価基本通達26、93。
ローン残高7,500万円は債務控除します。
※相続税法13条。
(注)肝心なポイント・注意点
入居割合が非常に重要です。
空き家のままでは、節税どころではありません。
【関連記事】
アパートで節税?肝心な注意点が!その8
アパート経営で節税?注意点・その②!
対策⑨➡教育資金▲2,100万円
4人の孫に、非課税枠の1,500万円ずつ援助。
総額で、6,000万円減額します。
※措置法70条の2の2。
現金や預金に余裕があれば、節税効果は大きいです。
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対策⑩➡非課税財産▲350万円
単純明快です。
非課税財産を買入することで課税対象を減額できます。
- 墓地
- 仏壇
- 仏具
※相続税法12条。
総額で、1,000万円買入。
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おまけ①➡結婚・子育て資金 0
今回は、対策を見送りました。
しかし、有効な節税対策です。
子供さんやお孫さんに、1,000万円まで非課税の贈与。
20歳以上50歳未満の子供さんやお孫さんが対象で、結婚など用途が限定されています。
なお、贈与者が亡くなった時点で残金があれば、相続財産に加算します。
※措置法70条の2の3。
現金や預金に余裕があれば、節税効果は大きいです。
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おまけ②➡自宅をリフォーム 0
今回は、対策を見送りました。
しかし、有効な節税対策です。
自宅をリフォーム・耐震リフォームします。
すると、工事費用分の現金や預金が減少します。
現金や預金に余裕があれば、節税効果は大きいです。
さらに、自宅の住替え・買替えという選択肢も。
なお、お得にならないケースもあり、注意が必要です。
関連ブログをご覧ください。
【関連記事】
おまけ③➡土地の評価を利用 0
今回は、対策を見送りました。
※この対策は、主に相続後に行います。
しかし、有効な節税対策です。
市街地にある土地は、路線価で計算します。
この場合、路線つまり道路ごとに値段が異なります。
路線の値段の違いなど、技術的手法で評価額を減額。
節税効果も大きくなることがあります。
【関連記事】
忘れずに受けたい特例
※相続財産が4億円のケース
節税対策に加えて、節税になる特例があります。
効果は絶大ですから、忘れずに適用しましょう。
なお、特例の詳細は関連ブログをご覧ください。
関連ブログでは、
- 注意点まで突っ込んだ説明
- 分かりやすく、詳しい説明
に努めましたので、必ずやご主人のお役に立てるものと確信します。
特例①➡配偶者軽減▲4,552万円
奥様は、自宅と銀行預金1億円を相続しました。
法定相続分の2億円までのため、奥様には相続税がかかりません。
※相続税法19条の2。
この特例は、期限(10か月以内)までの申告など、注意点があります。
【関連記事】
(注)2次相続の検討!
今から考えたくないことです。
しかし、大切なポイントです。
奥様自身の将来の相続、そのことを検討することは家族みんなの幸せのためです。
【関連記事】
特例②➡小規模宅地▲1,960万円
自宅の土地を奥様が相続すると、330㎡までのため、80%減額されました。
7,000万円の80%で、5,600万円の減額。
※措置法69条の4。
この特例も、期限(10か月以内)までの申告など、注意点があります。
【関連記事】
特例①、②組合せ➡▲4,945万円
配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例を適用した場合には、最大の減額になります。
※相続税法19条の2。
※措置法69条の4。
特例①、②と対策②の組合せを取り上げた記事
【関連記事】
★対策と特例 ➡ ▲9,150万円
◎自宅に対する節税効果。
- 対策② 建物▲2,110万円
- 特例② 土地▲5,600万円
◎預金に対する節税効果。
- 対策③ 生前贈与▲9,900万円
- 対策⑤ 次男自宅▲1,000万円
- 対策⑥ 生命保険▲2,000万円
- 対策⑨ 教育資金▲6,000万円
- 対策⑩ 墓地など▲1,000万円
節税対策の効果は、▲2億7,610万円。
この結果、
当初の対策前の相続財産4億円は、残額1億2,390万円になります。
なお、生命保険金の課税対象が500万円。
( 2,000万円 ー 非課税枠 1,500万円 )
さらに、奥様の3年以内の贈与330万円を加算します。
以上、相続財産は、1億3,220万円。
( 1億2,390万円 + 500万円 + 330万円 )
ここで、全財産を奥様が相続した場合。
特例①(配偶者の税額軽減)の適用で、相続税がかからなくなります。
※配偶者の税額軽減の最低保証1億6,000万円の範囲内。
結果は、納める税金が0円で、
節税効果は、▲9,150万円。
(注)
特例は、10か月以内に相続して申告するという条件があります。
したがって、税金が0円でも申告が必須です。
※配偶者の税額軽減;相続税法19条の2。
小規模宅地等の特例;措置法69条の4。
(注)2次相続の検討
繰り返しになりますが、2次相続も要検討事項です。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
【関連記事】
まとめ
節税対策のコツは、早く始めて継続することです。
例えば、ご家族に毎年贈与するケースでは、長く続けることで節税効果がより大きくなります。
※安全確実な対策を、10年間くらい継続することが望ましいです。
その意味でも、60歳前半の今が最適なタイミングで、正に、節税元年(令和元年)にふさわしいと思います。
まずは、プロの税理士に相談して、安全・確実に節税しましょう。
(注)当たり前ですが、ご主人や奥様の生活が最優先。
過度の生前贈与には注意が必要です。
このブログが、ご主人の最適な税理士選びの一助になり、効果的で最適な節税ができますように。
【プロの税理士】関連記事
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