相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

相続税を減らす・得する、節税対策のポイントまとめ!

 

相続税は、合法的に節税できます。

節税対策は、こんなにも盛りだくさんです。

 

 

そこで、対策ごとに取り上げていきます。

 

節税しないと、余分に相続税がかっかてします!

 

重要なポイントが3つあります。

 ★ 早く始めて10年くらい継続する。

 ★ 合法ですが、ほどほどにする。

 ★ 注意点があるためプロに相談する。
 

さあ、ご主人も節税しませんか?

 

◎このブログの項目 

 

節税対策のポイント

 

※相続財産が4億円のケース

 

節税対策のポイントは、次のとおりです。

なお、お手数ですが、より詳しい内容は関連記事をご覧ください。

関連記事では、

  1. 注意点まで突っ込んだ説明
  2. 分かりやすく、詳しい説明

に努めましたので、必ずやご主人のお役に立てるものと確信します。

まずは、取組みやすいものから始めませんか。

 

◎元気なうち、早期に節税対策を!

もしも、認知症になって成年後見制度を使うと、節税できなくなります。

節税対策は、早期に始めることと、元気なうちから取り組むことがお勧めです。

【関連記事】

成年後見制度を使うと、節税対策ができません!

 

対策①➡養子縁組▲910万円

奥様と子供さん2人、お孫さんと養子縁組

お孫さんCを養子にします。

 ※民法809条ほか。

すると、相続人が1人増えて基礎控除が600万円増加。

基礎控除が増えると相続税の課税対象が減って、節税になります。

 ※相続税法15条。

さらに、生命保険金と退職金の非課税枠が、それぞれ500万円増えます。

 ※相続税法12条。

加えて、相続税の税率が下がるケースもあります。

 ※相続税法16条。

 

【関連記事】

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対策②➡奥様に自宅を▲738万円

贈与税配偶者控除2,000万円と基礎控除110万円を利用して、自宅を贈与します。

 ※相続税法21条の6。

 ※措置法70条の2の4。

もしも、贈与が3年以内だったら?

配偶者控除2,000万円は相続財産に加算されません。

 ※相続税法19条。

このため、2,000万円の財産減少になります。

(110万円の基礎控除部分は加算します。)

なお、試算の設例は12年前の贈与で、2,110万円の財産減少。

 

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対策③➡110万を10年▲3,118万円

贈与税基礎控除110万円を使った節税。

 ※措置法70条の2の4。

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奥様、長男家族4人、次男家族4人の合計9人に対して、毎年110万円を10年間贈与します。

1年間で110万円は少ないように感じられます。

しかし、9人に、しかも10年間も継続すると、大きな節税効果が見込めます。

なお、相続人(奥様、長男及び次男)は、相続前3年以内加算があります。

 ※相続税法19条。

このため、110万円×3人×3年=990万円は節税から減額しました。

 

<参考>

設例の資産家のケースでは、相続税の累進税率が高くなります(※)。

 ※部分的に30%と40%が適用されています。

 ※相続税法16条。

このため、

毎年の贈与金額を増やすことも有効です。

10%~20%程度の贈与税を支払う節税策が、より大きな効果を発揮してくれます。

 

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対策④➡相続時精算課税 

長男に対する現金2,500万円の贈与。

この贈与は、相続時精算課税を適用すると節税効果はありません。

 ※相続税法21条の12。

しかし、

長男の事業を応援するため、早期に資金援助しました。

 

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など。

 

対策⑤➡住宅取得支援▲350万円

平成27年に、次男の自宅取得を援助しました。

当時は、一般住宅でも1,000万円まで非課税でした。

(現在、一般住宅の非課税は700万円です。)

 ※措置法70条の2。

 

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対策⑥➡生命保険加入▲525万円

生命保険の非課税枠を活用するため、一時払いで加入。

2,000万円の保険金のうち、非課税は1,500万円です。

(法定相続人1人当たり500万円✖3人)

 ※相続税法12条1項5号。

なお、

現金・預貯金が少ないケースでは、意外な効果が!

  1. 相続税の納税資金の準備
  2. スムーズな遺産分割

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対策⑦➡同族会社の事業承継 0

同族会社の経営者ではないため、非該当。

非上場株式に対応する相続税を猶予する制度です。
 ※措置法70条の7の2。

 

【関連記事】

事業承継で、税金は問題にならない?その7

 

対策⑧➡アパート経営▲518万円

銀行ローンで土地を買入して、アパート経営を開始。

土地・建物は、評価で減額されます。

  1. 土地は、貸家建付地評価で2,870万円。
  2. アパートは、貸家評価で3,150万円。

 (土地は3,500万円で買入、82%評価)

 (アパートは、4,500万円で建設、70%評価) 

 ※財産評価基本通達26、93。

ローン残高7,500万円は債務控除します。

 ※相続税法13条。

(注)肝心なポイント・注意点

 入居割合が非常に重要です。

 空き家のままでは、節税どころではありません。

 

【関連記事】

アパートで節税?肝心な注意点が!その8
アパート経営で節税?注意点・その②!

 

対策⑨➡教育資金▲2,100万円

4人の孫に、非課税枠の1,500万円ずつ援助。

総額で、6,000万円減額します。

 ※措置法70条の2の2。

現金や預金に余裕があれば、節税効果は大きいです。

 

【関連記事】

子孫の学費、まとめて支援で節税?その9

 

対策⑩➡非課税財産▲350万円

単純明快です。

非課税財産を買入することで課税対象を減額できます。

  1. 墓地
  2. 仏壇
  3. 仏具

 ※相続税法12条。

総額で、1,000万円買入。

 

【関連記事】

墓地や仏具買入れで、節税に?その10

 

おまけ①➡結婚・子育て資金 

今回は、対策を見送りました。

しかし、有効な節税対策です。

 

子供さんやお孫さんに、1,000万円まで非課税の贈与。

20歳以上50歳未満の子供さんやお孫さんが対象で、結婚など用途が限定されています。

なお、贈与者が亡くなった時点で残金があれば、相続財産に加算します。

 ※措置法70条の2の3。

現金や預金に余裕があれば、節税効果は大きいです。

 

【関連記事】

結婚・出産・子育て、一括支援・その11

 

おまけ②➡自宅をリフォーム 

今回は、対策を見送りました。

しかし、有効な節税対策です。

 

自宅をリフォーム・耐震リフォームします。

すると、工事費用分の現金や預金が減少します。

現金や預金に余裕があれば、節税効果は大きいです。

さらに、自宅の住替え・買替えという選択肢も。

 

なお、お得にならないケースもあり、注意が必要です。

関連ブログをご覧ください。

 

【関連記事】

自宅をリフォームして、相続税の節税?

自宅を使った相続税の節税!

 

おまけ③➡土地の評価を利用 

今回は、対策を見送りました。

 ※この対策は、主に相続後に行います。

しかし、有効な節税対策です。

 

市街地にある土地は、路線価で計算します。

この場合、路線つまり道路ごとに値段が異なります。

路線の値段の違いなど、技術的手法で評価額を減額。 

節税効果も大きくなることがあります。

 

【関連記事】

土地の評価(路線価)を利用した節税対策!

 

 

忘れずに受けたい特例

 ※相続財産が4億円のケース

節税対策に加えて、節税になる特例があります。

効果は絶大ですから、忘れずに適用しましょう。

なお、特例の詳細は関連ブログをご覧ください。

関連ブログでは、

  1. 注意点まで突っ込んだ説明
  2. 分かりやすく、詳しい説明

に努めましたので、必ずやご主人のお役に立てるものと確信します。

 

特例①➡配偶者軽減▲4,552万円

奥様は、自宅と銀行預金1億円を相続しました。

法定相続分の2億円までのため、奥様には相続税がかかりません。

 ※相続税法19条の2。

この特例は、期限(10か月以内)までの申告など、注意点があります。

 

【関連記事】

もしかして、ご主人にも相続税?

相続のしかた・申告のしかたでかからない!

相続税の配偶者の特典!注意点まで詳しく。

奥様の特例を活用した相続税の節税、詳細

各種の特例には、お得な組み合わせが

申告期限は延びる?分割ができないとき

 

(注)2次相続の検討!

今から考えたくないことです。

しかし、大切なポイントです。

奥様自身の将来の相続、そのことを検討することは家族みんなの幸せのためです。

 

【関連記事】

奥様の特例を活用で相続税の節税、詳細!

 

特例②➡小規模宅地▲1,960万円

自宅の土地を奥様が相続すると、330㎡までのため、80%減額されました。

7,000万円の80%で、5,600万円の減額。

 ※措置法69条の4。

この特例も、期限(10か月以内)までの申告など、注意点があります。

 

【関連記事】

忘れずに受けたい、小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例、居住用とは?

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小規模宅地等の特例、私道は対象?

小規模宅地等の特例、人格なき社団?

小規模宅地等の特例、財産管理人の事業?

各種の特例には、お得な組み合わせが

申告期限は延びる?分割ができないとき

 

特例①、②組合せ➡▲4,945万円

配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例を適用した場合には、最大の減額になります。

 ※相続税法19条の2。

 ※措置法69条の4。

 

特例①、②と対策②の組合せを取り上げた記事

【関連記事】

各種の特例には、お得な組み合わせがあります!

 

★対策と特例 ➡ ▲9,150万円

◎自宅に対する節税効果。

  1. 対策② 建物▲2,110万円
  2. 特例② 土地▲5,600万円

 

◎預金に対する節税効果。

  1. 対策③ 生前贈与▲9,900万円
  2. 対策⑤ 次男自宅▲1,000万円
  3. 対策⑥ 生命保険▲2,000万円
  4. 対策⑨ 教育資金▲6,000万円
  5. 対策⑩ 墓地など▲1,000万円

節税対策の効果は、▲2億7,610万円。

 

この結果、

当初の対策前の相続財産4億円は、残額1億2,390万円になります。

なお、生命保険金の課税対象が500万円。

 ( 2,000万円 ー 非課税枠 1,500万円 )

さらに、奥様の3年以内の贈与330万円を加算します。

以上、相続財産は、1億3,220万円。

 ( 1億2,390万円 + 500万円 + 330万円 ) 

 

ここで、全財産を奥様が相続した場合。

特例①(配偶者の税額軽減)の適用で、相続税がかからなくなります。

※配偶者の税額軽減の最低保証1億6,000万円の範囲内。

 

結果は、納める税金が0円で、

節税効果は、▲9,150万円

(注)

 特例は、10か月以内に相続して申告するという条件があります。

 したがって、税金が0円でも申告が必須です。

 

※配偶者の税額軽減;相続税法19条の2。

 小規模宅地等の特例;措置法69条の4。

 

(注)2次相続の検討

 繰り返しになりますが、2次相続も要検討事項です。

 詳しくは、こちらの記事をご覧ください。 

 【関連記事】

 奥様の特例を活用で相続税の節税、詳細!

 

 

まとめ

節税対策のコツは、早く始めて継続することです。

例えば、ご家族に毎年贈与するケースでは、長く続けることで節税効果がより大きくなります。

※安全確実な対策を、10年間くらい継続することが望ましいです。

その意味でも、60歳前半の今が最適なタイミングで、正に、節税元年(令和元年)にふさわしいと思います。

まずは、プロの税理士に相談して、安全・確実に節税しましょう。

(注)当たり前ですが、ご主人や奥様の生活が最優先。

   過度の生前贈与には注意が必要です。

このブログが、ご主人の最適な税理士選びの一助になり、効果的で最適な節税ができますように。

 

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