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こんにちは。
今回は、贈与税の特例「相続時精算課税」です。
◎このブログの項目
★精算課税の気になる点
相続時精算課税は、今までに何度か取り上げました。
しかし、これまで説明していない「気になる点」を、確認してみます。
相続時精算課税とは、贈与税の特例です。
概略
〇60歳以上の父母・祖父母が、20歳以上の子供さん・お孫さんに贈与する場合。
〇2,500万円までは贈与税がかかりません。
〇将来、父母・祖父母が亡くなった時に、相続税で精算します。
※相続税法21条の9ほか。
気になる点①~国外財産
例えば、ご主人が、ハワイに持っているコンドミニアムを長男に贈与した場合。
➡ 相続時精算課税が使えます。
なお、ハワイで贈与税が課税された場合、その税額(外国税額)を控除できます。
※相続税法21条の8。
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。
(URL;http://www.nta.go.jp/)
ハワイ!
気になる点②~国外居住の子供
例えば、イギリスに住んでいるお孫さんに対する贈与。
➡ 相続時精算課税が使えます。
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。
(URL;http://www.nta.go.jp/)
気になる点③~少額の贈与
例えば、ご主人の長男に対する贈与で、精算課税を適用した場合。
その後に、さらに50万円贈与したケース。
➡ 110万円控除(暦年課税)が使えません。
このため、贈与税の申告が必要になります。
※相続税法21条の11。
以上を参考に、上手に節税しましょう。
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