相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

相続時精算課税について、気になる点をいくつか!

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

  

こんにちは。

今回は、贈与税の特例「相続時精算課税」です。

 

◎このブログの項目

 

★精算課税の気になる点

 

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相続時精算課税は、今までに何度か取り上げました。

しかし、これまで説明していない「気になる点」を、確認してみます。

相続時精算課税とは、贈与税の特例です。

 

概略

〇60歳以上の父母・祖父母が、20歳以上の子供さん・お孫さんに贈与する場合。

〇2,500万円までは贈与税がかかりません。

〇将来、父母・祖父母が亡くなった時に、相続税で精算します。

相続税法21条の9ほか。

 

気になる点①~国外財産

例えば、ご主人が、ハワイに持っているコンドミニアムを長男に贈与した場合。

➡ 相続時精算課税が使えます。

なお、ハワイで贈与税が課税された場合、その税額(外国税額)を控除できます。

 ※相続税法21条の8。

出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。

(URL;http://www.nta.go.jp/

 

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ハワイ!

 

気になる点②~国外居住の子供

例えば、イギリスに住んでいるお孫さんに対する贈与。

➡ 相続時精算課税が使えます。

出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。
(URL;http://www.nta.go.jp/

 

気になる点③~少額の贈与

例えば、ご主人の長男に対する贈与で、精算課税を適用した場合。

その後に、さらに50万円贈与したケース。

➡ 110万円控除(暦年課税)が使えません。

このため、贈与税の申告が必要になります。

相続税法21条の11。

 

以上を参考に、上手に節税しましょう。

 

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