相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

相続税の節税の前提、相続財産の評価について

 

ご主人も上手に節税しましょう。

 

今回も、相続税が専門のプロの税理士である私が、分かりやすい説明に努めます。

どうぞ、お付き合いください。

 

※これまでのブログの内容と重複しますが、ご了承ください。

 

前回までに、相続税の計算式、税率、大まかな相続税額、相続財産と非課税財産、相続時精算課税をご覧頂きました。

 

今回は、相続財産の評価について。

 

【このブログの内容】

 相続財産の評価

 

◎このブログの項目 

 

相続財産の評価

相続財産を金額に換算~評価

相続財産のうち、現金や銀行の預貯金以外の財産。

土地や建物、上場株式などなどは、金額にしないと、計算ができません。

 

このことを、「評価」するといいます。

 

評価~土地は?

 

土地(宅地)は、路線価方式と倍率方式のいずれかで評価・計算します。

 

いわゆる市街地の土地(宅地)が、路線価方式です。

そして、建物が建てられない市街化調整区域という地域は、倍率方式で評価します。

 

路線価方式

土地(宅地)が面している道路(路線)に値段を付けたものが、「路線価」です。

基本的には、この路線価(金額)に、面積(地積)を掛けて計算します。

 

路線価方式の具体的な計算などは、参考になるブログをご覧ください。

 

【参考記事】

土地や家は、「いくら」と見積もる?

 

倍率方式

固定資産税を計算する際に使う評価額(※)に、倍率を掛けて計算します。

 

※固定資産税評価額といい、土地の所在地の市町村で定めています。

※固定資産税は、市町村が所掌する税金です。

 

路線価で計算する地域と、倍率方式で計算する地域の区分や、路線価と倍率は国税庁が定めています。

 

なお、宅地以外の農地などの評価についても、国税庁が定めています。

 

国税庁が発表

毎年、7月1日に、国税庁が路線価や倍率などを発表します。

 

評価~家屋は?

 

固定資産税評価額に倍数を掛けて計算します。

 

この倍数は、土地の場合と同様に、国税庁が定めて発表しています。

 

なお、現状では、固定資産税評価額✖1.0倍です。

 

評価~上場株式?

 

証券取引所に上場されている株式は、取引されている金額で計算します。

 

これら以外にもいろいろな財産がありますが、ここでは省略します。

 

相続税の節税の前提】参考記事

相続税の節税、相続税がかかる?

相続税の節税、計算の仕組み

ちょっと複雑? 相続税の計算の仕組み

相続税の節税、税率と概算額

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