ご主人も上手に節税しましょう。
今回も、相続税が専門のプロの税理士である私が、分かりやすい説明に努めます。
どうぞ、お付き合いください。
※これまでのブログの内容と重複しますが、ご了承ください。
前回までに、相続税の計算式、税率、大まかな相続税額、相続財産と非課税財産、相続時精算課税をご覧頂きました。
今回は、相続財産の評価について。
【このブログの内容】
相続財産の評価
◎このブログの項目
相続財産の評価
相続財産のうち、現金や銀行の預貯金以外の財産。
土地や建物、上場株式などなどは、金額にしないと、計算ができません。
このことを、「評価」するといいます。
評価~土地は?
土地(宅地)は、路線価方式と倍率方式のいずれかで評価・計算します。
いわゆる市街地の土地(宅地)が、路線価方式です。
そして、建物が建てられない市街化調整区域という地域は、倍率方式で評価します。
路線価方式
土地(宅地)が面している道路(路線)に値段を付けたものが、「路線価」です。
基本的には、この路線価(金額)に、面積(地積)を掛けて計算します。
路線価方式の具体的な計算などは、参考になるブログをご覧ください。
【参考記事】
倍率方式
固定資産税を計算する際に使う評価額(※)に、倍率を掛けて計算します。
※固定資産税評価額といい、土地の所在地の市町村で定めています。
※固定資産税は、市町村が所掌する税金です。
路線価で計算する地域と、倍率方式で計算する地域の区分や、路線価と倍率は国税庁が定めています。
なお、宅地以外の農地などの評価についても、国税庁が定めています。
国税庁が発表
毎年、7月1日に、国税庁が路線価や倍率などを発表します。
評価~家屋は?
固定資産税評価額に倍数を掛けて計算します。
この倍数は、土地の場合と同様に、国税庁が定めて発表しています。
なお、現状では、固定資産税評価額✖1.0倍です。
評価~上場株式?
証券取引所に上場されている株式は、取引されている金額で計算します。
これら以外にもいろいろな財産がありますが、ここでは省略します。
【相続税の節税の前提】参考記事
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