ご主人も、相続税を合法的に節税できます。
ここでは、忘れずに受けたい特例を取り上げます。
なお、「10個の節税対策+おまけ」はこちらをご覧ください。
節税しないと、余分に相続税がかっかて損します!
さあ、ご主人も節税しませんか?
◎このブログの項目
忘れずに受けたい特例
※相続財産が4億円のケース
節税対策に加えて、節税になる特例があります。
効果は絶大ですから、忘れずに適用しましょう。
なお、特例の詳細は関連記事をご覧ください。
関連記事では、
- 注意点まで突っ込んだ説明
- 分かりやすく、詳しい説明
に努めましたので、必ずやご主人のお役に立てるものと確信します。
特例①➡配偶者軽減▲4,552万円
奥様は、自宅と銀行預金1億円を相続しました。
法定相続分の2億円までのため、奥様には相続税がかかりません。
※相続税法19条の2。
この特例は、期限(10か月以内)までの申告など、注意点があります。
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(注)2次相続の検討!
今から考えたくないことです。
しかし、大切なポイントです。
奥様自身の将来の相続、そのことを検討することは家族みんなの幸せのためです。
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特例②➡小規模宅地▲1,960万円
自宅の土地を奥様が相続すると、330㎡までのため、80%減額されました。
7,000万円の80%で、5,600万円の減額。
※措置法69条の4。
この特例も、期限(10か月以内)までの申告など、注意点があります。
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特例①、②組合せ➡▲4,945万円
配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例を適用した場合には、最大の減額になります。
※相続税法19条の2。
※措置法69条の4。
特例①、②と対策②の組合せを取り上げた記事
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★対策と特例 ➡ ▲9,150万円
◎自宅に対する節税効果。
- 対策② 建物▲2,110万円
- 特例② 土地▲5,600万円
◎預金に対する節税効果。
- 対策③ 生前贈与▲9,900万円
- 対策⑤ 次男自宅▲1,000万円
- 対策⑥ 生命保険▲2,000万円
- 対策⑨ 教育資金▲6,000万円
- 対策⑩ 墓地など▲1,000万円
節税対策の効果は、▲2億7,610万円。
この結果、
当初の対策前の相続財産4億円は、残額1億2,390万円になります。
なお、生命保険金の課税対象が500万円。
( 2,000万円 ー 非課税枠 1,500万円 )
さらに、奥様の3年以内の贈与330万円を加算します。
以上、相続財産は、1億3,220万円。
( 1億2,390万円 + 500万円 + 330万円 )
ここで、全財産を奥様が相続した場合。
特例①(配偶者の税額軽減)の適用で、相続税がかからなくなります。
※配偶者の税額軽減の最低保証1億6,000万円の範囲内。
結果は、納める税金が0円で、
節税効果は、▲9,150万円。
(注)
特例は、10か月以内に相続して申告するという条件があります。
したがって、税金が0円でも申告が必須です。
※配偶者の税額軽減;相続税法19条の2。
小規模宅地等の特例;措置法69条の4。
(注)2次相続の検討
繰り返しになりますが、2次相続も要検討事項です。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
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まとめ
節税対策のコツは、早く始めて継続することです。
例えば、ご家族に毎年贈与するケースでは、長く続けることで節税効果がより大きくなります。
※安全確実な対策を、10年間くらい継続することが望ましいです。
その意味でも、60歳前半の今が最適なタイミングで、正に、節税元年(令和元年)にふさわしいと思います。
まずは、プロの税理士に相談して、安全・確実に節税しましょう。
(注)当たり前ですが、ご主人や奥様の生活が最優先。
過度の生前贈与には注意が必要です。
このブログが、ご主人の最適な税理士選びの一助になり、効果的で最適な節税ができますように。
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