相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

平成27年からの増税!減税もあります?制度改正の中身!

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

  

こんにちは。

今日も暑いですね!

体調管理・熱中症にご注意ください。

 

◎このブログの項目

 

平成27年からの増税内容

税金に関することは税法、つまり、法律です。

国民生活に直接関わる大事なことです。

このため、

税金の改正は、法律の改正、つまり国会で毎年3月頃に決まります。

 

相続税贈与税に関係する法律は、相続税法租税特別措置法です。

そして、相続税贈与税に関する大きな改正が、5年前にありました。

※平成25年3月29日に可決・成立しました。

 

改正内容は直ちにではなくて、平成27年1月1日以後の相続・贈与からとされました。

そこで、

改正内容のうち、主なものを紹介します。

 

相続税関係

基礎控除の引き下げ増税 マスコミが大注目

 平成26年12月31日までは、

 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の人数。

 

 平成27年1月1日以後は、

 3,000万円 600万円 × 法定相続人の人数に。

 控除額が減ったので、課税対象が増えました。

 つまり、増税です。

 ※相続税法15条。

 

②税率の改正増税

f:id:ryu159g:20180715164911j:plain

少し分かりづらいかもしれませんが、変わったところは次の部分です。

3億円以下の部分が、40% ➡ 45%に。

6億円を超える部分が、50% ➡ 55%に。

相続税法16条。

 

③未成年者控除と、障害者控除の引き上げ(減税) 

【未成年者控除】

 20歳に達するまでの年数1年につき、

 6万円 ➡ 10万円

相続税法19条の3。

※未成年者控除の参照記事(6月26日)

未成年者でも相続税を納める?税金が軽減される!控除未成年者控除

 

【障害者控除】

 85歳に達するまでの年数1年につき、

 一般障害者 6万円 ➡ 10万円

 特別障害者 12万円 ➡ 20万円

相続税法19条の4。 

※障害者控除の参照記事(6月28日)

障害者への配慮があります!増額され、控除額は結構な金額?

 

④小規模宅地等の特例の面積拡大

 ご主人が住んでいる宅地の対象面積が拡大しました。

 240㎡ ➡ 330㎡

※措置法69条の4。

 

【小規模宅地等の特例】関連記事

忘れずに受けたい、小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例、居住用とは?

小規模宅地等の特例、居住継続要件?

小規模宅地等の特例、入院で空家?

小規模宅地等の特例、老人ホーム?

小規模宅地等の特例は、同年中の贈与?

小規模宅地等の特例、私道は対象?

小規模宅地等の特例、人格なき社団?

小規模宅地等の特例、財産管理人の事業?

各種の特例には、お得な組み合わせが!

申告期限は延びる?分割ができないとき

 

贈与税関係

①税率の改正増税

f:id:ryu159g:20180715164937j:plain

少し分かりづらいかもしれませんが、変わったところは次の部分です。
1,500万円以下の部分が、40% ➡ 45%に。
3,000万円を超える部分が、50% ➡ 55%に。

相続税法21条の7。

 

②特例税率の創設(減税)

f:id:ryu159g:20180715180059j:plain

両親や祖父母(直系尊属)からの贈与で、もらった人が20歳以上の場合には、軽減された税率で計算することになりました。

110万円の基礎控除を差引いた残りの金額が、300万超の場合には、税率が下がります。

この新しい税率(特例税率)も、平成27年1月1日以後の贈与に適用されます。

※措置法70条の2の5。

 

③相続時精算課税制度の改正(緩和・対象者の拡大

イ贈与者の年齢要件の引下げ

 贈与の年の1月1日における年齢。

 65歳以上 ➡ 60歳以上

ロお孫さんの追加

 それまでは、推定相続人のお孫さんだけでした。

 推定相続人のお孫さんとは、養子となっているお孫さんか、既に子供さんが亡くなっている場合です。

 改正では、お孫さんは全員対象になりました。

※財産をもらう人は、子供さんでもお孫さんでも、20歳以上という条件があります。

相続税法21条の9。

※措置法70条の2の6。

 

【相続時精算課税】関連記事

贈与で相続時精算課税?・その4

60歳より若くても大丈夫!精算課税が?

贈与税の基本の話!まずはここを

相続時精算課税について、気になる点を

養子と相続時精算課税について

相続時精算課税の手続、当事者が死亡?

税金の還付(戻り)もあります

 

10個の節税対策・関連記事

 

必見、節税しないと損します。

  相続税の節税対策を試算しました。

 

お問い合わせ、お気軽に!

 

お困りのことはございませんか?

お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!

 

 

★コメント募集中です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメントをお待ちしております。

 

ではまた。

 

◎このブログの目次は、こちらです!

 

運 営 者 情 報

 

運営者情報はこちらです。