◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
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◎このブログの項目
★平成27年からの増税内容
税金に関することは税法、つまり、法律です。
国民生活に直接関わる大事なことです。
このため、
税金の改正は、法律の改正、つまり国会で毎年3月頃に決まります。
相続税や贈与税に関係する法律は、相続税法と租税特別措置法です。
そして、相続税と贈与税に関する大きな改正が、5年前にありました。
※平成25年3月29日に可決・成立しました。
改正内容は直ちにではなくて、平成27年1月1日以後の相続・贈与からとされました。
そこで、
改正内容のうち、主なものを紹介します。
◎相続税関係
平成26年12月31日までは、
5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の人数。
平成27年1月1日以後は、
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数に。
控除額が減ったので、課税対象が増えました。
つまり、増税です。
※相続税法15条。
②税率の改正(増税)
少し分かりづらいかもしれませんが、変わったところは次の部分です。
3億円以下の部分が、40% ➡ 45%に。
6億円を超える部分が、50% ➡ 55%に。
※相続税法16条。
③未成年者控除と、障害者控除の引き上げ(減税)
【未成年者控除】
20歳に達するまでの年数1年につき、
6万円 ➡ 10万円
※相続税法19条の3。
※未成年者控除の参照記事(6月26日)
未成年者でも相続税を納める?税金が軽減される!控除未成年者控除
【障害者控除】
85歳に達するまでの年数1年につき、
一般障害者 6万円 ➡ 10万円
特別障害者 12万円 ➡ 20万円
※相続税法19条の4。
※障害者控除の参照記事(6月28日)
④小規模宅地等の特例の面積拡大
ご主人が住んでいる宅地の対象面積が拡大しました。
240㎡ ➡ 330㎡
※措置法69条の4。
【小規模宅地等の特例】関連記事
◎贈与税関係
①税率の改正(増税)
少し分かりづらいかもしれませんが、変わったところは次の部分です。
1,500万円以下の部分が、40% ➡ 45%に。
3,000万円を超える部分が、50% ➡ 55%に。
※相続税法21条の7。
②特例税率の創設(減税)
両親や祖父母(直系尊属)からの贈与で、もらった人が20歳以上の場合には、軽減された税率で計算することになりました。
110万円の基礎控除を差引いた残りの金額が、300万超の場合には、税率が下がります。
この新しい税率(特例税率)も、平成27年1月1日以後の贈与に適用されます。
※措置法70条の2の5。
③相続時精算課税制度の改正(緩和・対象者の拡大)
イ贈与者の年齢要件の引下げ
贈与の年の1月1日における年齢。
65歳以上 ➡ 60歳以上
ロお孫さんの追加
それまでは、推定相続人のお孫さんだけでした。
推定相続人のお孫さんとは、養子となっているお孫さんか、既に子供さんが亡くなっている場合です。
改正では、お孫さんは全員対象になりました。
※財産をもらう人は、子供さんでもお孫さんでも、20歳以上という条件があります。
※相続税法21条の9。
※措置法70条の2の6。
【相続時精算課税】関連記事
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