◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
今回は、申告期限を取り上げます。
注意点もあります。
★申告期限は延びる?分割できないとき
残念ながら、10か月の期限は延びません!
※相続税法27条。
10か月は、意外と早いものです。
兄弟が多い場合、中には遠方の人もいたりします。
また、それぞれに仕事がありますから、全員が一堂に会する機会は多くない?
そんなこんなで、気が付いたら相続税の申告期限の10か月が間近に?
10か月の期限が延びないと、どのように申告すれば?
※未分割の申告
遺産分割が整わない場合は、民法の相続分に応じた申告をすることになります。
※相続税法55条。
例えば、ご主人が亡くなったケースであれば、通常は奥様と子供さんが相続人になります。
法定相続分は、奥様が1/2、子供さんが残りの1/2。
子供さんが数人いるときは、1/2を均等に分けます。
そうして、10か月の期限は納税の期限でもあります。
法定相続分に応じた申告と同時に、納税の工面も必要になります。
即納できないときには、分割納付(年賦ー延納)の手続きも考慮します。
※相続税法33条、38条、39条。
◎注意を要する点
相続税には、
- 配偶者の相続税額の軽減(※1)
- 小規模宅地等の特例(※2)
という制度・特例がありますが、10か月以内の分割取得と申告が条件です。
※1 相続税法19条の2。
※2 措置法69条の4。
そこで、未分割のために法定相続分で申告する場合には、忘れずに、3年以内の分割見込書を申告書に添付しましょう。
これにより、後日話し合いがまとまって分割できた際には、上記の制度・特例が受けられるようになります。
※3年以内にまとまらない場合には、「延長承認申請書」を3年経過後2か月以内に提出しましょう。
※相続税法施行令4の2第2項。
※措置法施行令40条の2。
◎その後の申告額の調整
法定相続分で申告した後、分割により相続する財産の金額が増減することがほとんどです。
この場合、相続税を再計算して、税額が増える人は修正申告します。
反対に減少する場合には、分割から4ヵ月以内に「更正の請求書」を提出して、調整することができます。
※「できます」というのは、相続人間で調整してもいいですということです。
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