◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
ご無沙汰しております。
しばらくぶりですが、まだまだ続きます!
今回は、贈与税!
★奥様へ多額の財産移転?
まさか?
そんなことができる筈ないと、思われることでしょう?
ご主人のその感覚は正しいです。
これは、普通の方法ではありません。
何しろ、贈与税は高いですから!
今日は、
「奥の手」です。
ただし、取注です?
それは、
離婚に伴う「財産分与・慰謝料」です。
※民法768条。
これなら、通常は奥様に贈与税はかかりません!
※相続税法基本通達9-8。
通常ではなくて、
贈与税がかかる場合が2つあります。
1つは、諸事情を考慮しても「多すぎる場合」です。
ここの判断は、かなり難しいです。
2つ目は、
税を逃れるための「偽装」離婚のケース!
つまり、
婚姻関係が本当に破綻している場合に限ります。
最後に、注意点もあります。
土地や建物などの移転では、
ご主人に譲渡所得(※)が発生して、所得税や住民税がかかることがあります。
※所得税法33条。
奥の手は、使わないに越したことがありませんが、覚えておく価値はありそう?
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