相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

相続のしかた・申告のしかたでかからない!

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

前回、知らないとしますよ?と書きました。

 ※もしかして、ご主人にも相続税?

 

★かからない方策!

チョット専門的な話ですが、お付き合いください。

相続税には基礎控除があります。

これは、かからない範囲、最低保証のようなものです。

相続税法15条。

相続人が、奥様と子供さん2人のケースで説明します。

定額3,000万円+600万円×3人=4,800万円まで相続税はかかりません。

 

【財産の内訳】

自宅、評価で2,000万円。

預金が500万円。 

生命保険金は、4,000万円。

退職金が、3,000万円。

このケースで説明します。

 

これらの財産は、単純に合計するのではありません。

非課税財産という、税の対象外のものがあります。

相続税法12条。 

具体的には、生命保険金と退職金については、それぞれ1,500万円の非課税があります。

(計算式)1人当たり500万円×3人=1,500万円。

 

この結果、自宅と預金で2,500万円。

生命保険金は、4,000万円-1,500万円=2,500万円。

退職金は、3,000万円-1,500万円=1,500万円。

これらの合計は、6,500万円。

基礎控除は、4,800万円。

差引き、6,500万円-4,800万円=1,700万円。

1,700万円が相続税の対象になります。

この金額の場合には、税額は10%。

つまり、170万円の相続税が見込まれます。

 

しかし、ここで、「奥様の特例」が使えます。

専門的には、配偶者に対する相続税額の軽減といいます。

相続税法19条の2。

 

【特例の計算】

奥様が相続する財産は、1/2または、1億6千万円まで「無税」!

ただし、10か月以内の相続税申告が条件です。

 

長くなりましたが、財産全部を奥様が相続して、10か月以内に申告すれば相続税はかかりません。

これがお得の中身です。 

知らないと、170万円しますよ!

 

★なお、「配偶者に対する相続税額の軽減」をもう少し詳しく書きました。

 こちらもご覧ください。

 

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必見、節税しないと損します。

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