◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
前回、知らないと損しますよ?と書きました。
★かからない方策!
チョット専門的な話ですが、お付き合いください。
これは、かからない範囲、最低保証のようなものです。
※相続税法15条。
相続人が、奥様と子供さん2人のケースで説明します。
定額3,000万円+600万円×3人=4,800万円まで相続税はかかりません。
【財産の内訳】
自宅、評価で2,000万円。
預金が500万円。
生命保険金は、4,000万円。
退職金が、3,000万円。
このケースで説明します。
これらの財産は、単純に合計するのではありません。
非課税財産という、税の対象外のものがあります。
※相続税法12条。
具体的には、生命保険金と退職金については、それぞれ1,500万円の非課税があります。
(計算式)1人当たり500万円×3人=1,500万円。
この結果、自宅と預金で2,500万円。
生命保険金は、4,000万円-1,500万円=2,500万円。
退職金は、3,000万円-1,500万円=1,500万円。
これらの合計は、6,500万円。
基礎控除は、4,800万円。
差引き、6,500万円-4,800万円=1,700万円。
1,700万円が相続税の対象になります。
この金額の場合には、税額は10%。
つまり、170万円の相続税額が見込まれます。
しかし、ここで、「奥様の特例」が使えます。
専門的には、配偶者に対する相続税額の軽減といいます。
※相続税法19条の2。
【特例の計算】
奥様が相続する財産は、1/2または、1億6千万円まで「無税」!
ただし、10か月以内の相続税申告が条件です。
長くなりましたが、財産全部を奥様が相続して、10か月以内に申告すれば相続税はかかりません。
これがお得の中身です。
知らないと、170万円も損しますよ!
★なお、「配偶者に対する相続税額の軽減」をもう少し詳しく書きました。
こちらもご覧ください。
配偶者に対する相続税額の軽減・関連記事
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