ご主人も上手に節税しましょう。
今回も、相続税が専門のプロの税理士である私が、分かりやすい説明に努めます。
どうぞ、お付き合いください。
※これまでのブログの内容と重複しますが、ご了承ください。
【このブログの内容】
相続税の計算の仕組み
◎このブログの項目
相続税の計算式
家族構成は、前回と同じ。
ご主人の相続人は、奥様と子供さん2人です。
最初に、1人ずつ課税価格を計算します。
なお、奥様に、「相続時精算課税財産」はありません。
次に、3人の課税価格を合計してから基礎控除額(4,800万円)を差し引きます。
残った金額が、課税対象になります。
※「課税遺産総額」とは、課税対象のことです。
課税対象の金額を、民法の相続分で仮に分けます。
例えば、奥様は1/2です。
※細かくは、ここで千円未満の端数を切り捨てます。
その金額に対して、相続税の税率を掛けて、相続税額を3人分計算します。
※専門的には、「相続税の総額」といいます。
全体の相続税の金額を課税価格で按分すると、1人ごとの相続税が計算されます。
そこから、各人の税額控除額を差し引いた残りが、各人の納める相続税になります。
例えば、奥様には、「配偶者の税額軽減」があります。
【参考記事】
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