相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

終身保険の利用で、奥様の老後資金を確保しましょう!

 

◎節税は合法です、節税しましょう!

 

今回は、終身保険のお勧めの利用についてです。 

 

なお、死亡保険金の非課税で、節税にもなります。

 

 ◎このブログの項目 

  

終身保険を奥様へ!

最愛の奥様のために

 

保険金の活用で、奥様の老後資金を確保しましょう。

 

日本人の平均寿命は、女性の方が8歳くらい長いとか。

 

つまり、ご主人がお亡くなりになった場合。

仮に奥様が同い年であったとしても、8年間の未亡人としての生活があります。

この期間の奥様の生活費は、前もって手当てしておきたいものです。

 

ここで、お勧めなのが、終身保険です。

もちろん受取人は、最愛の「奥様」なのは言うまでもありません!

  

相続税にも優遇措置!

 

遺言と同じ効果

 

ご主人から奥様への相続になりますが、効果はまるで遺言書と同じ。

 

つまり、受取人である奥様は、確実に受け取れます。

 

さらに、相続税が優遇してくれます。

 

相続税の優遇とは
  • 生命保険金の非課税
  • 配偶者の税額軽減

 

保険金の非課税規定が受けられます。

※奥様が、くれぐれも「相続放棄」なさらないようにお伝えください。

 

加えて、配偶者の税額軽減。

最低でも、1億6千万円までは、配偶者に相続税がかかりません。

 

これで、完璧!安心です。

 

生命保険金の非課税計算!

 

非課税金額は、相続人の人数によって変わります。

 

例えば、奥様と子供さん2人の場合、1,500万円まで非課税になります。

(計算式)

 500万円✖3人=1,500万円

 

※保険金が非課税になるのは、ご主人が保険料の支払者、かつ、被保険者の場合です。

 

もしも、ご主人が生命保険に加入されていない場合には、1,500万円の終身保険に加入して、一時払いで保険料を振り込むと、その分だけ、相続財産を減らすことができます。

 

この結果、相続税が安くなります。

 

配偶者の税額軽減!

 

配偶者は、法定相続分又は1億6,000万円まで無税。

 

例えば、奥様と子供さん2人のケースでは、奥様の法定相続分は1/2。

つまり、ご主人の相続財産の1/2まで無税ですが、最低保証が1億6,000万円まであります。

 

詳しくは、関連記事をご覧ください。

 

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保険はFPに無料相談!

 

終身保険に加入する際は、FPに相談するのがお勧めです。

 

ファイナンシャルプランナー(FP)は、保険に限らず、お金に関することの専門家。

 

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