◎節税は合法です、節税しましょう!
今回は、終身保険のお勧めの利用についてです。
なお、死亡保険金の非課税で、節税にもなります。
◎このブログの項目
終身保険を奥様へ!
保険金の活用で、奥様の老後資金を確保しましょう。
日本人の平均寿命は、女性の方が8歳くらい長いとか。
つまり、ご主人がお亡くなりになった場合。
仮に奥様が同い年であったとしても、8年間の未亡人としての生活があります。
この期間の奥様の生活費は、前もって手当てしておきたいものです。
ここで、お勧めなのが、終身保険です。
もちろん受取人は、最愛の「奥様」なのは言うまでもありません!
相続税にも優遇措置!
ご主人から奥様への相続になりますが、効果はまるで遺言書と同じ。
つまり、受取人である奥様は、確実に受け取れます。
さらに、相続税が優遇してくれます。
- 生命保険金の非課税
- 配偶者の税額軽減
保険金の非課税規定が受けられます。
※奥様が、くれぐれも「相続放棄」なさらないようにお伝えください。
加えて、配偶者の税額軽減。
最低でも、1億6千万円までは、配偶者に相続税がかかりません。
これで、完璧!安心です。
生命保険金の非課税計算!
非課税金額は、相続人の人数によって変わります。
例えば、奥様と子供さん2人の場合、1,500万円まで非課税になります。
(計算式)
500万円✖3人=1,500万円
※保険金が非課税になるのは、ご主人が保険料の支払者、かつ、被保険者の場合です。
もしも、ご主人が生命保険に加入されていない場合には、1,500万円の終身保険に加入して、一時払いで保険料を振り込むと、その分だけ、相続財産を減らすことができます。
この結果、相続税が安くなります。
配偶者の税額軽減!
配偶者は、法定相続分又は1億6,000万円まで無税。
例えば、奥様と子供さん2人のケースでは、奥様の法定相続分は1/2。
つまり、ご主人の相続財産の1/2まで無税ですが、最低保証が1億6,000万円まであります。
詳しくは、関連記事をご覧ください。
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