◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
今回は、生命保険の非課税を取り上げます。
◎このブログの項目
生命保険の非課税の計算①
ご主人が生命保険に加入していたとします。
契約者、保険料負担者で、被保険者でもありました。
死亡保険金は3,000万円で、受取人は奥様。
相続人は、奥様と子供さん2人の計3人だとします。
相続人が3人の場合、4,800万円になります。
これとは別に、生命保険金には非課税枠があります。
計算式は、
500万円✖3人=1,500万円。
この結果、奥様が受け取った死亡保険金3,000万円は、非課税を差し引いた1,500万円が相続税の課税対象となります。
生命保険の非課税の計算②
生命保険が2口あった場合は、非課税枠を按分します。
1は、奥様が3,000万円を受け取り。
2は、長男が1,000万円を受取りました。
生命保険の非課税枠は、1,500万円です。
【奥様の計算】
1,500✖3,000/4,000=1,125
3,000-1,125=1,875万円が課税対象。
【長男の計算】
1,500✖1,000/4,000=375
1,000-375=625万円が課税対象。
★もしも、奥様が3か月以内の相続放棄をしたケース。
奥様が受け取った生命保険金は、全額課税対象に。
長男が受け取った生命保険は、非課税枠の範囲内のため課税対象は0円です。
関連記事
10個の節税対策・関連記事
お問い合わせ、お気軽に!
お困りのことはございませんか?
お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!
★コメント募集中です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
コメントをお待ちしております。
ではまた。
運 営 者 情 報