相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

終身保険の利用で、奥様の2次相続対策・その➂!

 

◎節税は合法です、節税しましょう!

 

今回も、終身保険を利用した相続対策です。  

前回、前々回に続き、2次相続対策・その➂。

 

 

 ◎このブログの項目 

  

保険で2次相続対策➂!

2次相続への備え

 

毎回毎回、不謹慎なお話で申し訳ありません。

今回も、お許しください。

 

終身保険の保険料を贈与?

 

契約者が子供さん、被保険者を奥様にします。

受取人は、子供さん。

最大のポイントが、保険料負担者です。

これは前回と同じです。

 

この保険の保険料の負担者は子供さんです。

さらにここも前回と同じく、保険料自体をご主人から子供さんに贈与します。 

 

保険料の贈与も有効に!

従来は、保険料自体の贈与は認められない傾向がありました。

その根拠は、法律(相続税法)が予定していないというものでした。

法律は、「満期・死亡」という保険事故が発生した際、保険料負担者と保険金受取人との関係で課税関係(税金の計算方法)が決まるというものでした。

 

しかし、そもそも、現金の贈与はできます。

そうして、現金をもらった人(受贈者といいます)が、その現金を何に使うかなどは自由なわけです。

つまり、自分の保険の保険料を支払っても、何ら問題がないはずです。

 

贈与の形式?

贈与は、民法の契約の一種です。

しかし、契約書の作成は自由です。

つまり、口約束でも有効なんです。

ただし、口約束の贈与はいつでも取り消せます。

 ※民法549条、550条。

 

注意を要するのは、保険料の贈与を税務署に否認されないようにすることです。

 

保険料の贈与のしかた?

 

 贈与が口約束でも有効だといっても、税務署と戦う時には負けそうになります。

では、どうするか!

 

前提は、ご主人と子供さんに贈与の認識があること。

「あげます」、「もらいます」という認識が無いと、贈与ではなくなります。

 

保険料贈与のポイント
  • 毎年贈与契約書を作成すること
  • 毎年贈与税の申告をすること
  • 契約者は、奥様にすること
  • 保険料は、奥様の銀行口座から支払うこと
  • 所得税の申告では、生命保険料控除を受けること

なお、定期的な贈与と指摘される懸念もあります。

このため、毎回同額を避ける、贈与しない年もつくるなど、より工夫を凝らすことも大切です。

 

※これに関連するブログがありますので、ご覧ください。

生命保険金の相続税課税を避けられる?

 

2次相続の課税関係

 

保険料の負担者と保険金の受取人が子供さん、被保険者が奥様です。

この場合、子供さんに一時所得(所得税・住民税)の課税関係が発生します。

 

一時所得の計算式

 

一時所得の計算式は、

生命保険金-払込保険料の合計額-50万円✖1/2=一時所得 です。

 

ポイントは、

払込保険料の金額を差引くことと、1/2すること。

これで、税負担額はかなり少なくなることでしょう。

 

なお、子供さんの給与など他の所得と、合算します。

また、相続税の納税資金に充当できるほか、代償分割の代償金にも使えます。 

 

これで対策は十分です。

 

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