◎節税は合法です、節税しましょう!
今回も、終身保険を利用した相続対策です。
前回、前々回に続き、2次相続対策・その➂。
◎このブログの項目
保険で2次相続対策➂!
毎回毎回、不謹慎なお話で申し訳ありません。
今回も、お許しください。
終身保険の保険料を贈与?
契約者が子供さん、被保険者を奥様にします。
受取人は、子供さん。
最大のポイントが、保険料負担者です。
これは前回と同じです。
この保険の保険料の負担者は子供さんです。
さらにここも前回と同じく、保険料自体をご主人から子供さんに贈与します。
保険料の贈与も有効に!
従来は、保険料自体の贈与は認められない傾向がありました。
その根拠は、法律(相続税法)が予定していないというものでした。
法律は、「満期・死亡」という保険事故が発生した際、保険料負担者と保険金受取人との関係で課税関係(税金の計算方法)が決まるというものでした。
しかし、そもそも、現金の贈与はできます。
そうして、現金をもらった人(受贈者といいます)が、その現金を何に使うかなどは自由なわけです。
つまり、自分の保険の保険料を支払っても、何ら問題がないはずです。
贈与の形式?
贈与は、民法の契約の一種です。
しかし、契約書の作成は自由です。
つまり、口約束でも有効なんです。
ただし、口約束の贈与はいつでも取り消せます。
※民法549条、550条。
注意を要するのは、保険料の贈与を税務署に否認されないようにすることです。
保険料の贈与のしかた?
贈与が口約束でも有効だといっても、税務署と戦う時には負けそうになります。
では、どうするか!
前提は、ご主人と子供さんに贈与の認識があること。
「あげます」、「もらいます」という認識が無いと、贈与ではなくなります。
なお、定期的な贈与と指摘される懸念もあります。
このため、毎回同額を避ける、贈与しない年もつくるなど、より工夫を凝らすことも大切です。
※これに関連するブログがありますので、ご覧ください。
2次相続の課税関係
保険料の負担者と保険金の受取人が子供さん、被保険者が奥様です。
この場合、子供さんに一時所得(所得税・住民税)の課税関係が発生します。
一時所得の計算式
一時所得の計算式は、
生命保険金-払込保険料の合計額-50万円✖1/2=一時所得 です。
ポイントは、
払込保険料の金額を差引くことと、1/2すること。
これで、税負担額はかなり少なくなることでしょう。
なお、子供さんの給与など他の所得と、合算します。
また、相続税の納税資金に充当できるほか、代償分割の代償金にも使えます。
これで対策は十分です。
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