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こんばんは。
さて、今回のテーマは、
生命保険の受取人
生命保険金は、以前にも書きました。
簡単そうで意外と奥が深いです。
例えば、こんなケース。
ご主人が、ご自身に生命保険を掛けていました。
この保険の受取人は、子供さん(ご長男)でした。
つまり、
ご主人に万が一の時には、ご長男が保険金を受け取ることになります。
ここで、
ご長男は、奥様に渡したいと考えたケース。
これは、普通です。
「お母さんが受け取って!」
ところが、
これは、贈与になります!
※相続税法5条。
奥様が受け取ることは、ご主人はもちろん子供さんも含めて全員が納得でしょう。
しかし、
法律は非常です。
これは、美談にはなりません?
そもそも、
生命保険金は、ご主人の財産ではありません。
※ご主人が、死亡保険金を受け取ることはできません。
税法は、
ご主人が保険料を負担しているため、相続財産と実質的に同じであるとして、相続財産と「みなし」ているだけなんです。
ご主人の相続財産ではないため、遺産分割の対象でもありません。
したがって、
「ご長男と奥様の話し合いで分けました」とはできない訳です。
結果として、
ご長男に相続税対象のみなし相続財産。
※相続税法3条。
さらに、
ご長男から、奥様に対する贈与。
そんなことにならないように。
生命保険の受取人は、元気なうちに確認しましょう。
場合によっては変更しましょう!
保険事故(満期・死亡など)が発生する前であれば、受取人を変更できます。
※受取人を変更しても、税金はかかりません。
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これで、上手に節税できます!
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