相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

生命保険金の受取人は変更します?

 

◎節税は合法です、節税しましょう!

 

◎このブログの項目 

 

こんばんは。

さて、今回のテーマは、

 

生命保険の受取人

 

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生命保険金は、以前にも書きました。

簡単そうで意外と奥が深いです。

 

例えば、こんなケース。

 

ご主人が、ご自身に生命保険を掛けていました。

この保険の受取人は、子供さん(ご長男)でした。

 つまり、

ご主人に万が一の時には、ご長男が保険金を受け取ることになります。

 

ここで、

ご長男は、奥様に渡したいと考えたケース。

これは、普通です。

「お母さんが受け取って!」

 

ところが、

これは、贈与になります!

 

相続税法5条。

 

奥様が受け取ることは、ご主人はもちろん子供さんも含めて全員が納得でしょう。

 

しかし、

法律は非常です。

これは、美談にはなりません?

 

そもそも、

生命保険金は、ご主人の財産ではありません。

※ご主人が、死亡保険金を受け取ることはできません。

税法は、

ご主人が保険料を負担しているため、相続財産と実質的に同じであるとして、相続財産と「みなし」ているだけなんです。

 

ご主人の相続財産ではないため、遺産分割の対象でもありません。

したがって、

「ご長男と奥様の話し合いで分けました」とはできない訳です。

 

結果として、

ご長男に相続税対象のみなし相続財産。

相続税法3条。

 

さらに、

ご長男から、奥様に対する贈与。

 

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そんなことにならないように。

生命保険の受取人は、元気なうちに確認しましょう。

場合によっては変更しましょう!

保険事故(満期・死亡など)が発生する前であれば、受取人を変更できます。

※受取人を変更しても、税金はかかりません。

 

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これで、上手に節税できます!

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