相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

相続税の節税の前提、相続時精算課税とは?

 

ご主人も上手に節税しましょう。

 

今回も、相続税が専門のプロの税理士である私が、分かりやすい説明に努めます。

どうぞ、お付き合いください。

 

※これまでのブログの内容と重複しますが、ご了承ください。

 

前回までに、相続税の計算式、税率、大まかな相続税額、相続財産と非課税財産をご覧頂きました。

 

今回は、相続時精算課税について。

 

【このブログの内容】

 贈与税の相続時精算課税

 

◎このブログの項目 

 

贈与税の相続時精算課税

今回は、ここです!

相続税の計算において、相続財産に加算する制度。

 

生前贈与のうち、相続時精算課税制度を選択したものは、相続税の対象になります。

 

生前贈与とは

 

生前贈与とは、お元気なうちに現金などの財産をあげること。

 ※民法549条。

贈与では、「あげます・もらいます」という合意が必要です。

 

例えば、

ご主人は、長男に200万円をあげる。

長男は、200万円をもらう。

 

 注意を要するのは、長男が贈与を知らないケース。

 

ご主人が長男名義で定期預金を作成し、印鑑と定期預金証書をご主人が持っている場合で、そのことを長男が知らないということがあります。

これでは、贈与になっていません。

このケースは、名義預金と呼ばれるものです。

 

ご主人は、相続税の対象財産を減らす目的で、長男に贈与します。

しかし、贈与が成立していないため、長男名義の定期預金はご主人の預金のままで、相続税の対象財産は減りません。

 

贈与税という税金があります。

 

1年間に、110万円を超える贈与を受けると、税金がかかります。

 ※租税特別措置法70条の2の4

 

これは、先ほどの例のように、生前の贈与を利用して、相続税を減らすことを防止するためのものです。

 ※専門的には、補完税といいます。

 

相続税よりも贈与税の方か高いのは、そんな理由からです。

 

贈与税には、”たった”110万円の控除しかありませんでした(過去形)。

 

相続時精算課税

 

平成15年から始まったこの制度。

 

控除額は、2,500万円です。

 ※相続税法21条の12

 

しかも、ご主人からの贈与とは別に、

奥様から、

ご主人の両親(祖父母)から、

 

さらに、

奥様の両親(祖父母)からも、それぞれ2,500万円。

 

6人合計で、何と、1億5,000万円が無税

 ※同じ年でも大丈夫です。

 

それまでの110万円の控除とは、文字どおり桁違い

 

なんで?

 

制度の背景 

この制度は、景気・経済対策でした。

 

景気が良くならない。

世の中のお金の循環が悪い。

高齢者が、蓄えたお金をしっかり抱えている。

 

そこで、時の政府は考えました。

高齢者のお金を、子や孫に渡してもらう。

贈与税をかけないで。

 

※当時は、65歳以上の父母・祖父母から、20歳以上の子や孫への贈与が対象でした。

平成27年からは、60歳以上の父母・祖父母が対象になりました。

※令和4年4月からは、18歳以上の子や孫が対象になります。

 

もらった、子や孫が、そのお金を使ってくれると、お金の流れが増える。

景気が良くなる。

これが、政府が描いた景気対策の青写真です。

 

しかも、相続の時には、相続財産に加えて相続税は減らない。

 

相続時精算課税を利用する?

 

贈与の時点では、2,500万円まで贈与税がかからない。

 

しかし、相続時の相続税は減らない。

 

これでは、制度を利用する人はいない?

 

制度を利用するメリットとは?

大雑把に、次の3つのケースが考えられます。

 

①将来値上がりが確実なもの

 

 相続時の精算は、「贈与時の金額」を加算します。

 

 つまり、値上がりが確実であれば、将来の相続税が割安になります。

 ㊟逆に、値下がりする財産は、損します。

 家屋・建物は、評価額が年々下がりますので、不向きです。

 

②子や孫の事業・開業を応援したい

 

 若い世代では、事業などの開業資金が悩みのタネ。

 これこそが、ベンチャー企業の最大のネックです。

 

 そこで、制度を活用して、6人から1億5,000万円を応援します。

 これだけあれば、資金面のネックは解消できるでしょう。

 

③収益を移転させたい

 

 例えば、賃貸マンション。

 確かに、建物は評価額が下がります。

 

 しかし、家賃収入も移転します。

 これにより、ご主人の預貯金の増加を抑制できます。

 

【参考記事】

相続税の節税、相続税がかかる?

相続税の節税、計算の仕組み

ちょっと複雑? 相続税の計算の仕組み

相続税の節税、税率と概算額

相続税の節税、相続財産と非課税財産

相続税の節税、相続財産の評価

相続税の節税、債務と葬式費用

相続税の節税、3年以内の贈与加算

 

相続時精算課税については、いくつかのブログを書きましたので、合わせてご覧ください。

 

相続時精算課税・関連記事

 

贈与で相続時精算課税?・その4

平成27年から増税!減税もあります!!

60歳より若くても大丈夫!精算課税が?

贈与税の基本の話!まずはここを

相続時精算課税について、気になる点を

養子と相続時精算課税について

相続時精算課税の手続、当事者が死亡?

税金の還付(戻り)もあります

 

10個の節税対策・関連記事

 

必見、節税しないと損します。

   相続税の節税対策を試算

節税対策のポイントまとめ!

忘れずに受けたい特例まとめ!

相続開始後にできる節税対策!

節税対策で欠かせないこと?全員の合意!

節税対策は慎重に!根本の注意点を3つ

お孫さんに関する節税対策まとめ!

各種の特例には、お得な組み合わせが

成年後見制度を使うと節税対策できません

相続税の節税、究極のポイント

 

お問い合わせ、お気軽に!

 

お困りのことはございませんか?

お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!

 

 

★コメント募集中です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメントをお待ちしております。

 

ではまた。

 

◎このブログの目次は、こちらです!

 

運 営 者 情 報

 

運営者情報はこちらです。