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おはようございます。
税額控除の続きです。
今回のテーマは、
★相続時精算課税の贈与税額控除
贈与税申告書
出典:国税庁ホームページ。
(URL;http://www.nta.go.jp)
生前に財産をもらった場合、贈与税の対象になります。
そして、贈与税には、暦年課税と相続時精算課税があります。
暦年課税では、1年間の合計で、110万円まで贈与税がかかりません(※1)。
ただし、3年以内の贈与加算に該当すると、相続財産に加算されます(※2)。
なお、加算されるのは、相続や遺贈(遺言)で財産を取得した人です。
※1 措置法70条の2の4。
※2 相続税法19条。
これに対して、相続時精算課税とは、60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の子供さんお孫さんに対する贈与は、2,500万円まで贈与税がかかりません。
※相続税法21条の9、21条の12。
ただし、贈与した父母や祖父母が亡くなった時に、相続財産に加算されます。
贈与が3年以上前でも加算です。
さらに、相続しない場合でも相続財産に加算されます。
つまり、「将来の相続税で精算します」という条件付きになります。
贈与税申告書(第2表)
出典:国税庁ホームページ。
(URL;http://www.nta.go.jp)
今回のテーマ、「相続時精算課税分の贈与税額控除」とは?
例えば、
ご主人から3,000万円もらった子供さんが、相続時精算課税を受けた場合。
2,500万円を超える500万円には、一律20%の贈与税(100万円)がかかります。(※1)
将来、
ご主人に相続が発生した際に、3,000万円が相続財産に加算されますが、2重課税になります。
そこで、子供さんの相続税から、課税された贈与税100万円を差引きます。(※2)
※1 相続税法21条の13。
※2 相続税法21条の15、21条の16。
前回書いた「贈与税額控除」と、今回の「相続時精算課税分の贈与税額控除」は同じような制度ですが、相続税額より控除額の方が多い場合に違いがあります。
すなわち、「贈与税額控除」は、引ききれない金額は切り捨てられます。
しかし、「相続時精算課税分の贈与税額控除」は、引ききれない金額の還付を受けることができます。
※相続税法27条第3項、33条の2。
※「精算」には、納める場合と戻るケースがあります。
※前回の記事
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