相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

税金の還付(戻り)もあります、相続時精算課税という贈与!

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 
おはようございます。

税額控除の続きです。

今回のテーマは、

 

★相続時精算課税の贈与税額控除

 

f:id:ryu159g:20181008160331j:plain

贈与税申告書

出典:国税庁ホームページ。

(URL;http://www.nta.go.jp

 

生前に財産をもらった場合、贈与税の対象になります。

そして、贈与税には、暦年課税と相続時精算課税があります。

 

暦年課税では、1年間の合計で、110万円まで贈与税がかかりません(※1)。

ただし、3年以内の贈与加算に該当すると、相続財産に加算されます(※2)。

なお、加算されるのは、相続や遺贈(遺言)で財産を取得した人です。

 ※1 措置法70条の2の4。

 ※2 相続税法19条。

 

これに対して、相続時精算課税とは、60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の子供さんお孫さんに対する贈与は、2,500万円まで贈与税がかかりません。

 ※相続税法21条の9、21条の12。

ただし、贈与した父母や祖父母が亡くなった時に、相続財産に加算されます。

贈与が3年以上前でも加算です。

さらに、相続しない場合でも相続財産に加算されます。

つまり、「将来の相続税精算します」という条件付きになります。

 

f:id:ryu159g:20181008160431j:plain

贈与税申告書(第2表)

出典:国税庁ホームページ。

(URL;http://www.nta.go.jp

 

今回のテーマ、「相続時精算課税分の贈与税額控除」とは?

例えば、

ご主人から3,000万円もらった子供さんが、相続時精算課税を受けた場合。

2,500万円を超える500万円には、一律20%の贈与税(100万円)がかかります。(※1) 

将来、

ご主人に相続が発生した際に、3,000万円が相続財産に加算されますが、2重課税になります。

そこで、子供さんの相続税から、課税された贈与税100万円を差引きます。(※2)

 ※1 相続税法21条の13。

 ※2 相続税法21条の15、21条の16。


前回書いた「贈与税額控除」と、今回の「相続時精算課税分の贈与税額控除」は同じような制度ですが、相続税額より控除額の方が多い場合に違いがあります。

すなわち、「贈与税額控除」は、引ききれない金額は切り捨てられます。

しかし、「相続時精算課税分の贈与税額控除」は、引ききれない金額の還付を受けることができます。

 ※相続税法27条第3項、33条の2。

 ※「精算」には、納める場合と戻るケースがあります。

 

※前回の記事

3年内の贈与加算、2重課税で税金控除

 

【相続時精算課税】関連記事

贈与で相続時精算課税?・その4

平成27年から増税!減税もあります!!

60歳より若くても大丈夫!精算課税が?

贈与税の基本の話!まずはここを

相続時精算課税について、気になる点を

養子と相続時精算課税について

相続時精算課税の手続、当事者が死亡?

 

10個の節税対策・関連記事

 

必見、節税しないと損します。

  相続税の節税対策を試算しました。

 

お問い合わせ、お気軽に!

 

お困りのことはございませんか?

お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!

 

 

★コメント募集中です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメントをお待ちしております。

 

ではまた。

 

◎このブログの目次は、こちらです!

 

運 営 者 情 報

 

運営者情報はこちらです。