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おはようございます。
税額控除の続きです。
今回のテーマは、
★贈与税額控除
6月13日の記事で、「相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に加算されます。」と書きました。
この場合、加算される贈与に贈与税が課税されているときは、その贈与税額を相続税から差引きます。
年間110万円までであれば贈与税はかかりません。
しかし、相続財産をより多く減らすために、例えば、200万円、300万円の贈与をすることがあります。
200万円の場合9万円、300万円では19万円の贈与税がかかります。
たまたま贈与の後、3年以内に死亡したら?
その場合は、贈与金額を相続財産に加算します。
※加算されるのは、相続財産をもらった人だけです。
例えば、子供さん、子供さん配偶者、お孫さんに贈与。
遺言がなければ、相続する子供さんだけ加算します。
※相続税法19条。
この贈与税額控除は、贈与税と相続税で2重課税になるためです。
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