相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

3年以内の贈与を加算する時でも、2重課税なら税額控除します!

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

  

おはようございます。

税額控除の続きです。

 今回のテーマは、


贈与税額控除

 

6月13日の記事で、「相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に加算されます。」と書きました。

毎年贈与で節税!注意点!

 

この場合、加算される贈与に贈与税が課税されているときは、その贈与税額を相続税から差引きます。

 

年間110万円までであれば贈与税はかかりません。

しかし、相続財産をより多く減らすために、例えば、200万円、300万円の贈与をすることがあります。 

200万円の場合9万円、300万円では19万円の贈与税がかかります。

 

たまたま贈与の後、3年以内に死亡したら?

その場合は、贈与金額を相続財産に加算します。

その上で、課税された贈与税相続税から差引きます。

加算されるのは、相続財産をもらった人だけです。

 例えば、子供さん、子供さん配偶者、お孫さんに贈与。

 遺言がなければ、相続する子供さんだけ加算します。

相続税法19条。 

 

この贈与税額控除は、贈与税相続税2重課税になるためです。

 

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  相続税の節税対策を試算しました。

 

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