相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

続けて相続が発生すると、税が重い? 負担を軽減します!

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

  

おはようございます。

今日のテーマは、

 

★相次相続控除

 

相続から次の相続まで、普通は相当期間が空きます。

このため、税負担は問題になりません。

しかし、短期間に相続が続くことがあります。

 

例えば、ご主人が亡くなって、奥様が財産を相続して相続税を払われたとします。

※奥様の特典がありますが、それより多くの財産を相続した場合。

その後間もなく奥様も亡くなり、子供さんが相続して相続税を支払うケース。

 

奥様の財産の中には、ご主人から相続して相続税を払った財産が含まれます。

したがって、税負担が加重になります。 

まるで、2重課税ですが、えらい学者先生は「2重課税ではない」と、のたまう。

 

しかし、「また相続税を払うの?」これが、子供さんの正直な気持ちでしょう。

そこで、10年以内に2回以上の相続があった場合、前の相続で納付した相続税を差引けます。

これを、「相次相続控除」といいます。

相続税法20条。

 

なお、差引く税額は、前の相続と今回の相続との期間1年につき、10%の割合で逓減した額になります。

例えば、期間が3年3ヶ月の場合は、70%差引きます。

端数は切り捨てて3年。

 ➡  (10-3)/10  ➡  7/10

(注)

 相続人限定なので、相続放棄すると受けられません。

 

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