◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
おはようございます。
今日のテーマは、
★相次相続控除
相続から次の相続まで、普通は相当期間が空きます。
このため、税負担は問題になりません。
しかし、短期間に相続が続くことがあります。
例えば、ご主人が亡くなって、奥様が財産を相続して相続税を払われたとします。
※奥様の特典がありますが、それより多くの財産を相続した場合。
その後間もなく奥様も亡くなり、子供さんが相続して相続税を支払うケース。
奥様の財産の中には、ご主人から相続して相続税を払った財産が含まれます。
したがって、税負担が加重になります。
まるで、2重課税ですが、えらい学者先生は「2重課税ではない」と、のたまう。
しかし、「また相続税を払うの?」これが、子供さんの正直な気持ちでしょう。
そこで、10年以内に2回以上の相続があった場合、前の相続で納付した相続税を差引けます。
これを、「相次相続控除」といいます。
※相続税法20条。
なお、差引く税額は、前の相続と今回の相続との期間1年につき、10%の割合で逓減した額になります。
例えば、期間が3年3ヶ月の場合は、70%差引きます。
端数は切り捨てて3年。
➡ (10-3)/10 ➡ 7/10
(注)
相続人限定なので、相続放棄すると受けられません。
10個の節税対策・関連記事
お問い合わせ、お気軽に!
お困りのことはございませんか?
お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!
★コメント募集中です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
コメントをお待ちしております。
ではまた。
運 営 者 情 報