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こんにちは。
今回は、相続の「放棄」について考えてみます。
★相続放棄は相続税に影響
※家庭裁判所への申述が必要です。
※民法938条。
◎なぜ「放棄」する?
相続を「放棄」する場合とは。
①財産が要らない場合と、
②債務が多額にある場合です。
◎手続きが必要です!
相続開始から3か月以内(※)に、家庭裁判所に申述します。
なお、相続人ごとに放棄できます。
※民法915条。
※多額の債務
◎放棄の効果・影響
①相続人
その相続に関しては、初めから相続人ではなかったことになります。
※民法939条。
したがって、
その人の代襲相続もありません。
例えば、
奥様と子供さん1人のケースで、子供さんが放棄する。
すると、
相続人は、奥様と父母になります。
父母や祖父母という尊属がいないときには、奥様と兄弟姉妹が相続人になります。
(注)
今のケースでは、
通常は、兄弟姉妹は相続のことに気づいていません。
しかし、
子供さんの相続放棄で、借金を兄弟姉妹が相続?
このため、
兄弟姉妹に対して、相続放棄することを事前に知らせることが望まれます。
②相続税の計算への影響
次の計算では、相続を「放棄」した人が除かれます。
つまり、適用がありません。
A 生命保険金・退職手当金の非課税
※非課税金額の枠の計算には影響がありません。
しかし、「放棄」した人は非課税になりません。
※相続税法12条。
B 相次相続控除
※10年間の間に2回相続があった場合の控除。
※相続税法20条。
※相続税法基本通達20-1。
C 債務控除
放棄すると債務控除はできません。
※葬式費用を負担した場合は、控除できます。
※相続税法13条。
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