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今回は、死亡保険金とともに取得する剰余金など。
【結論】
剰余金、割戻金、前納保険料は、死亡保険金と同様に扱われます。
※相続税法基本通達3-8
◎このブログの項目
剰余金、割戻金、前納保険料?
死亡保険金は、相続税、贈与税又は所得税(一時所得)の対象になります。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
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剰余金、割戻金
死亡保険金と同時に支払われる剰余金、割戻金。
これらは、死亡保険金に加算して、相続税などの対象になります。
なぜなら、保険金受取人にしてみれば、経済的な実質は死亡保険金と変わらないからです。
剰余金と割戻金は、契約者配当金のことです。
※「割戻金」は、生命共済で使われる用語です。
※難しい説明では、
「保険約款等の規定に基づき保険金受取人が固有の権利として原始的に取得する」ものです。
前納保険料
死亡保険金と同時に支払われる「前納保険料」。
前納保険料は、文字どおり保険料の前払いです。
これも、死亡保険金に加算して、相続税などの対象になります。
なぜなら、保険金受取人にしてみれば、経済的な実質は死亡保険金と変わらないからです。
※難しい説明では、
「保険約款等の規定に基づき保険金受取人が固有の権利として原始的に取得する」ものです。
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