相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

死亡保険金に加算される剰余金、割戻金、前納保険料?

 

◎節税は合法です、節税しましょう!

 

 

今回は、死亡保険金とともに取得する剰余金など。

 

【結論】

 剰余金、割戻金、前納保険料は、死亡保険金と同様に扱われます。

 ※相続税法基本通達3-8

 

 ◎このブログの項目

  

剰余金、割戻金、前納保険料?

 

生命保険

 

死亡保険金は、相続税贈与税又は所得税(一時所得)の対象になります。

 

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

【関連記事】

生命保険で節税したつもり!まさか、贈与税? 

 

剰余金、割戻金

 

死亡保険金と同時に支払われる剰余金、割戻金。

 

これらは、死亡保険金に加算して、相続税などの対象になります。

 

なぜなら、保険金受取人にしてみれば、経済的な実質は死亡保険金と変わらないからです。

 

剰余金と割戻金は、契約者配当金のことです。

※「割戻金」は、生命共済で使われる用語です。

※難しい説明では、

 「保険約款等の規定に基づき保険金受取人が固有の権利として原始的に取得する」ものです。

 

前納保険料

 

死亡保険金と同時に支払われる「前納保険料」。

 

前納保険料は、文字どおり保険料の前払いです。

 

これも、死亡保険金に加算して、相続税などの対象になります。

 

なぜなら、保険金受取人にしてみれば、経済的な実質は死亡保険金と変わらないからです。


※難しい説明では、
 「保険約款等の規定に基づき保険金受取人が固有の権利として原始的に取得する」ものです。

 

関連記事

 

生命保険に加入で相続税が安くなる?その6

生命保険で節税したつもり!まさか、贈与税? 

生命保険金の受取人は、変更します? 

生命保険にまつわる税金をもっと! 

死亡保険金は相続財産ではない!

生命保険金の相続税課税を避けられるか?

生命保険の非課税の計算と相続放棄

一時払いの生命保険で節税!

終身保険に加入して、相続税を節税!

終身保険で、代償分割がスムーズに!

終身保険利用で、奥様の老後資金確保!

終身保険利用で、奥様の2次相続対策!

終身保険で、奥様の2次相続対策その②

終身保険で、奥様の2次相続対策その③

生命保険は資産家の強い味方?納税資金

保険金から契約者貸付金が引かれた? 

死亡保険金も、建物更生共済・たてこう 

死亡保険金の受取人は重要、確認しょう!

 

10個の節税対策・関連記事

 

必見、節税しないと損します。

  相続税の節税対策を試算しました。

 

お問い合わせ、お気軽に!

 

お困りのことはございませんか?

お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!

 

 

★コメント募集中です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメントをお待ちしております。

 

ではまた。

 

◎このブログの目次は、こちらです!

 

運 営 者 情 報

 

運営者情報はこちらです。