◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
こんにちは。
今日は保険のお話です。
テーマは、生命保険に係る税金です。
◎このブログの項目
死亡保険金の税金?
生命保険にかかる税金は、相続税だけではありません。
まずは、全体像をご覧ください。
相続税の対象は、①と②だけです。
つまり、
保険料負担者が死亡した場合です。
さらに、
非課税枠が使えるのは、【①】だけです。
※非課税枠とは、相続財産に含めないもの。
「500万円×法定相続人の人数」で計算します。
※相続税法12条。
注目は、
契約者が誰かは関係ないことです。
もっとも、多くの場合には、
契約者が保険料を負担していると思われます。
なお、
④と⑥は、Aからの贈与になります。
※相続税法5条。
また、
③と⑤は、Aに所得税(一時所得)。
一時所得の計算は、
(受取保険金ー払込保険料ー50万円控除)✖1/2
※所得税法34条。
以上のように、
生命保険金にかかる税金は、単純ではありません。
現実に、
相続税の対象で、非課税枠が使えると安心していたら、贈与税でビックリというケースがあります。
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