ご主人も上手に節税しましょう。
今回も、相続税が専門のプロの税理士である私が、分かりやすい説明に努めます。
どうぞ、お付き合いください。
※これまでのブログの内容と重複しますが、ご了承ください。
前回までに、相続税の計算式、税率、大まかな相続税額、相続財産と非課税財産、相続時精算課税、評価、債務と葬式費用をご覧頂きました。
今回は、3年以内の贈与加算について。
【このブログの内容】
3年以内の贈与加算
◎このブログの項目
3年以内の贈与加算
相続の前、3年間の贈与は、相続財産に加算します。
加算する贈与とは?
相続又は遺贈(遺言)で財産を取得した人が、死亡した日から遡って3年の間に贈与を受けていた場合です。
したがって、
相続又は遺贈(遺言)で財産を取得しなかった人に対する贈与は、加算されません。
遡って3年の間とは、
例えば、今日(11月29日)死亡したケースでは、3年前の平成28年11月29日から今日までの贈与が対象になります。
110万円以下でも加算します。
贈与は、110万円以下であれば贈与税がかかりませんし、申告も不要です。
しかし、その場合でも、3年内の加算はします。
贈与税は控除します
加算する3年内の贈与で、贈与税を納めていた場合には、その人の相続税から贈与税を差引き(控除)します。
これは、同じ財産に対して、贈与税と相続税の2重課税になるからです。
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