相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

各種の特例には、お得な組み合わせがあります!

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

おはようございます。

 

「奥様に住まいをあげると、相続税が安くなります。」

 

これは、以前に書いた内容です。

奥様に住まいをあげると、その2

 

贈与税には、2,000万円の配偶者控除があります。 

さらに、相続税では3年内の贈与加算から除かれます。

この結果、相続財産が減少します。

 

今日は、この記事の続きです。

 

◎このブログの項目

 

組み合わせて上手に節税!

 

組み合わせる特例とは?

奥様が対象の特例は、他にもあります。

〇本件の贈与税の「配偶者控除

相続税の「配偶者の税額軽減」

相続税の「小規模宅地等の特例」

 

これらは、「併用」できます。 

したがって、総合的に検討することが得策です。

 

(ポイントの整理)

前の説明と重複しますが、ポイントを整理します。 

 

贈与税の「配偶者控除

金額で 2,000万円まで。

相続財産が減少して、奥様以外の相続税も減少します。

登記費用は相続と比べ割高、不動産取得税も。

相続税法21条の6。

 

相続税の「配偶者の税額軽減」

奥様は法定相続分まで相続税がかかりません。

(最低 1億6,000万円。)

しかし、奥様以外の相続税は減少しません。

相続による登記費用は贈与と比べて割安で、不動産取得税は非課税です。

相続税法19条の2。

※6月21日の記事にも書きました。

相続税の配偶者の特典!注意点まで

 

相続税の「小規模宅地等の特例」

ご主人が住んでいた自宅の「土地」は、奥様が取得する場合、330㎡まで80%減になります。

 奥様の取得は無条件です。

なお、奥様以外が取得する場合には条件があります。

 

相続財産が減少して、奥様以外の相続税も減少します。

相続による登記費用は贈与と比べて割安で、不動産取得税は非課税です。

※措置法69条の4。

※7月7日の記事にも書きました。

忘れずに受けたい小規模宅地等の特例

 

ご自宅!

 

(総合的な検討)

結論は次のように、使い分けるのがお得になります。

ご自宅の家屋 ➡ 奥様に贈与

ご自宅の土地 ➡ 小規模宅地等(相続)

 

設例を踏まえて具体的に見ていきましょう。


〇設例

相続財産は、4億円。

相続人は、奥様と子供さん2人。

自宅は、土地 評価額 6,000万円。( 260㎡)

    家屋 評価額 2,800万円。

 

〇検討例

各相続人の個別事情や、将来の奥様の相続税(2次相続)なども検討する必要があります。 

※奥様の相続税(2次相続)まで検討した記事は、30.9.26付です。

奥様の特例を活用で相続税の節税、詳細!

 

しかし、ここでは、単純な検討で特例の適用例を説明します。
ご自宅の家屋は、贈与税配偶者控除を適用します。

 2,000万円と基礎控除110万円。

 持分 2,110/2,800を贈与。

なお、「特定贈与財産」として減額対象は2,000万円。

家屋の残りは、690万円。

3年以内の贈与加算対象のケースでは、110万円は相続財産に加算します。

 

自宅の土地は、小規模宅地等の特例で4,800万円(80%)減額。

残額(課税対象)は、1,200万円。

 

これら、690万円(場合によっては、110万円加算)と、1,200万円を含めて、相続税の配偶者の税額軽減を適用します。

 

参考になる記事

 

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