◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
おはようございます。
「奥様に住まいをあげると、相続税が安くなります。」
これは、以前に書いた内容です。
さらに、相続税では3年内の贈与加算から除かれます。
この結果、相続財産が減少します。
今日は、この記事の続きです。
◎このブログの項目
組み合わせて上手に節税!
組み合わせる特例とは?
奥様が対象の特例は、他にもあります。
〇相続税の「配偶者の税額軽減」
〇相続税の「小規模宅地等の特例」
これらは、「併用」できます。
したがって、総合的に検討することが得策です。
(ポイントの整理)
前の説明と重複しますが、ポイントを整理します。
金額で 2,000万円まで。
相続財産が減少して、奥様以外の相続税も減少します。
登記費用は相続と比べ割高、不動産取得税も。
※相続税法21条の6。
〇相続税の「配偶者の税額軽減」
(最低 1億6,000万円。)
しかし、奥様以外の相続税は減少しません。
相続による登記費用は贈与と比べて割安で、不動産取得税は非課税です。
※相続税法19条の2。
※6月21日の記事にも書きました。
〇相続税の「小規模宅地等の特例」
ご主人が住んでいた自宅の「土地」は、奥様が取得する場合、330㎡まで80%減になります。
奥様の取得は無条件です。
なお、奥様以外が取得する場合には条件があります。
相続財産が減少して、奥様以外の相続税も減少します。
相続による登記費用は贈与と比べて割安で、不動産取得税は非課税です。
※措置法69条の4。
※7月7日の記事にも書きました。
ご自宅!
(総合的な検討)
結論は次のように、使い分けるのがお得になります。
ご自宅の家屋 ➡ 奥様に贈与
ご自宅の土地 ➡ 小規模宅地等(相続)
設例を踏まえて具体的に見ていきましょう。
〇設例
相続財産は、4億円。
相続人は、奥様と子供さん2人。
自宅は、土地 評価額 6,000万円。( 260㎡)
家屋 評価額 2,800万円。
〇検討例
各相続人の個別事情や、将来の奥様の相続税(2次相続)なども検討する必要があります。
※奥様の相続税(2次相続)まで検討した記事は、30.9.26付です。
しかし、ここでは、単純な検討で特例の適用例を説明します。
ご自宅の家屋は、贈与税の配偶者控除を適用します。
2,000万円と基礎控除110万円。
持分 2,110/2,800を贈与。
なお、「特定贈与財産」として減額対象は2,000万円。
家屋の残りは、690万円。
3年以内の贈与加算対象のケースでは、110万円は相続財産に加算します。
自宅の土地は、小規模宅地等の特例で4,800万円(80%)減額。
残額(課税対象)は、1,200万円。
これら、690万円(場合によっては、110万円加算)と、1,200万円を含めて、相続税の配偶者の税額軽減を適用します。
参考になる記事
以下の記事もご覧ください。
【贈与税の配偶者控除】関連記事
【配偶者の税額軽減】関連記事
【小規模宅地等の特例】関連記事
10個の節税対策・関連記事
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