◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
こんにちは!
今日は暑くなりそうでが、めげずにいきます。
今日のテーマは、
★「0」ゼロ申告について
相続財産を計算したら、基礎控除額よりも少なかった。
しかし、ほんの少しだけという場合があります。
この場合、もちろん申告は不要です。
※基礎控除と同額の場合も、申告不要です。
※相続税法15条、27条。
(例)
ほんの少し下回る。
課税価格 4,700万円 - 基礎控除額 4,800万円
同額。
課税価格 4,800万円 - 基礎控除額 4,800万円
(注)
①特例を使って基礎控除額を下回る場合
例えば、「小規模宅地等の特例」は、申告期限(10か月以内)までの申告が条件です。
したがって、特例を使わないと基礎控除額を上回る場合は、忘れずに期限までに申告しましょう。
※措置法69条の4。
「配偶者の税額軽減」を適用して、納付する税額がない場合。
課税価格は基礎控除額を上回るけれども、「配偶者の税額軽減」を適用して納付する税額がない場合。
「配偶者の税額軽減」も、10か月以内の申告が条件です。
申告期限までに申告しない場合には、「配偶者の税額軽減」が適用できませんので、納付する税金が発生してしまいます。
したがって、忘れずに期限までに申告しましょう。
※相続税法19条の2。
②特例を使わないで、基礎控除額を下回る場合。
このケースでも、申告することがあります。
それは、過少申告加算税の方が無申告加算税よりも安いためです。
例えば、相続財産の一部が不明の場合。
分かっている範囲では、基礎控除額を下回る。
しかし、財産が見込まれるケース。
◎税額「0」で申告した場合
申告期限後に相続財産が見つかった場合には、「修正申告」という手続きで申告内容を修正(訂正)します。
この場合、修正申告で追加で納める税金に対して過少申告加算税が課されます。
※国税通則法65条。
◎申告しなかった場合
申告期限までに申告しなかった場合で、相続財産が見つかったケースは、「期限後申告」という手続きになります。
期限後申告で納める税金に対しては、無申告加算税が課されます。
※国税通則法66条。
過少申告加算税 < 無申告加算税 です。
このため、内容不明の相続財産が見込まれる場合には、とりあえず税金が「0」ゼロの申告書を提出することがあります。
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