相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

相続人になる順番と相続する割合は、民法で決まっています!

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

おはようございます。

今日は民法のお話です。テーマは、

 

★相続人と相続分

 

相続に関係する民法の規定は、相続税がかかる場合はもちろんですが、相続税がかからないケースでも大変重要です。

ですので、概要だけでもチェックしましょう!

 

最初に、亡くなった人を「被相続人」、財産・債務を引き継ぐ人を「相続人」といいます。

相続人は、被相続人の配偶者、子供、直系尊属(父母、祖父母)や兄弟姉妹です。

 

相続人になる順番や相続する割合(相続分)は民法で決まっています。

(注)

平成30年7月6日、民法が改正されました。

この改正で、配偶者の居住権が新たに制定されました。

改正された法律は、項目ごとに施行日が異なります。

例えば、配偶者の居住権は、2020年4月1日に施行されます。

その他にも、2019年7月1日に施行されるものなどがあります。

改正内容の詳しいことは、政府広報オンラインサイトをご覧ください。

 

◎相続人となる順番

配偶者は常に相続人です。

 ※民法890条。

 

②第1順位は、子供です。

 ※民法887条。

被相続人より先に、子供が亡くなっていて「孫」がいる場合。

孫が亡くなった子供に代わって相続人になります。

この場合の孫を「代襲相続人」といいます。

孫も亡くなっていて「ひ孫」がいる場合にも、同様に、ひ孫が代襲相続人になります。

 

③第2順位は、直系尊属です。

 ※民法889条1項1号。

被相続人に子供や孫がいない場合は、被相続人の父母や祖父母が相続人になります。

祖父母が相続人になるのは、父母がいない場合です。

 

④第3順位は、兄弟姉妹です。

 ※民法889条1項2号。

被相続人に子供や孫、父母や祖父母もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。 

 

被相続人より先に、兄弟姉妹が亡くなっている場合。

その兄弟姉妹に子供(甥・姪)がいる場合は、甥、姪が亡くなった兄弟姉妹に代わって相続人となります。

この場合の甥、姪も「代襲相続人」です。

 

ただし、甥、姪が先に亡くなっていても、甥、姪の子供(兄弟姉妹の孫)は代襲しません。 

つまり、兄弟姉妹の代襲相続は1回だけです。

 

◎相続分

民法900条

※相続分は権利の割合です。

 話し合いで、異なる割合で相続することもできます。


①配偶者と子供が相続人のケース。

相続分は、配偶者と子供が共に、1/2。


なお、子供が2人以上の場合は、均等に分けます。

例えば、子供が3人の場合、1/2×1/3=1/6。

また、孫が代襲相続人となった場合には、子供の相続分を引継ぎます。

孫も亡くなっていて「ひ孫」がいる場合、同様にひ孫が相続分を引継ぎます。

 

②配偶者と直系尊属が相続人のケース。
相続分は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3。


なお、直系尊属が2人の場合。

つまり、父母が共に生存している場合の相続分は均等で、1/3×1/2=1/6 となります。

 

③配偶者と兄弟姉妹が相続人のケース。

相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4。


なお、兄弟姉妹が2人以上の場合の相続分は均等です。

例えば、2人の場合には、1/4×1/2=1/8。

また、甥・姪が代襲相続人となった場合は、兄弟姉妹の相続分を引継ぎます。 

 

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