◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
おはようございます。
今日は民法のお話です。テーマは、
★相続人と相続分
相続に関係する民法の規定は、相続税がかかる場合はもちろんですが、相続税がかからないケースでも大変重要です。
ですので、概要だけでもチェックしましょう!
最初に、亡くなった人を「被相続人」、財産・債務を引き継ぐ人を「相続人」といいます。
相続人は、被相続人の配偶者、子供、直系尊属(父母、祖父母)や兄弟姉妹です。
相続人になる順番や相続する割合(相続分)は民法で決まっています。
(注)
平成30年7月6日、民法が改正されました。
この改正で、配偶者の居住権が新たに制定されました。
改正された法律は、項目ごとに施行日が異なります。
例えば、配偶者の居住権は、2020年4月1日に施行されます。
その他にも、2019年7月1日に施行されるものなどがあります。
改正内容の詳しいことは、政府広報オンラインサイトをご覧ください。
◎相続人となる順番
①配偶者は常に相続人です。
※民法890条。
②第1順位は、子供です。
※民法887条。
被相続人より先に、子供が亡くなっていて「孫」がいる場合。
孫が亡くなった子供に代わって相続人になります。
この場合の孫を「代襲相続人」といいます。
孫も亡くなっていて「ひ孫」がいる場合にも、同様に、ひ孫が代襲相続人になります。
③第2順位は、直系尊属です。
※民法889条1項1号。
被相続人に子供や孫がいない場合は、被相続人の父母や祖父母が相続人になります。
祖父母が相続人になるのは、父母がいない場合です。
④第3順位は、兄弟姉妹です。
※民法889条1項2号。
被相続人に子供や孫、父母や祖父母もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人より先に、兄弟姉妹が亡くなっている場合。
その兄弟姉妹に子供(甥・姪)がいる場合は、甥、姪が亡くなった兄弟姉妹に代わって相続人となります。
この場合の甥、姪も「代襲相続人」です。
ただし、甥、姪が先に亡くなっていても、甥、姪の子供(兄弟姉妹の孫)は代襲しません。
つまり、兄弟姉妹の代襲相続は1回だけです。
◎相続分
※民法900条。
※相続分は権利の割合です。
話し合いで、異なる割合で相続することもできます。
①配偶者と子供が相続人のケース。
相続分は、配偶者と子供が共に、1/2。
なお、子供が2人以上の場合は、均等に分けます。
例えば、子供が3人の場合、1/2×1/3=1/6。
また、孫が代襲相続人となった場合には、子供の相続分を引継ぎます。
孫も亡くなっていて「ひ孫」がいる場合、同様にひ孫が相続分を引継ぎます。
②配偶者と直系尊属が相続人のケース。
相続分は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3。
なお、直系尊属が2人の場合。
つまり、父母が共に生存している場合の相続分は均等で、1/3×1/2=1/6 となります。
③配偶者と兄弟姉妹が相続人のケース。
相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4。
なお、兄弟姉妹が2人以上の場合の相続分は均等です。
例えば、2人の場合には、1/4×1/2=1/8。
また、甥・姪が代襲相続人となった場合は、兄弟姉妹の相続分を引継ぎます。
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