相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

小規模宅地等の特例、老人ホームに入居していた場合?

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

  

こんにちは。

台風は近づいてきましたが、猛暑はいつまで続くの? 

さて、今日も小規模宅地等の特例。

 

★小規模宅地等、老人ホーム? 

とある、老人ホーム 

 

病院に入院中の場合には、特例に該当します。

というのは、前回説明しました。

小規模宅地等の特例、入院で空家?

 

では、老人ホームに入居していた場合は?

病院と老人ホームは別ですが。

基本的に、特例が使えます。

 

次の条件を満たしていれば、特例が使えます。

平成26年1月からは、法令で規定されました。

  1. 要介護認定又は要支援認定を受けている
  2. 特別養護老人ホームなどに入居している
  3. 自宅を事業用や他人に貸していない

※措置法69条の4第1項。

 措置法施行令40条の2第2項。 

要介護・要支援!

 

※「特別養護老人ホームなど」とは、次の住居・施設です。

ほとんどの施設がOK!

 

※気になるポイント

①要介護認定等を受けていたかどうかは、亡くなる直前に認定を受けていたかで判定します。

 ※措置法通達69の4-7の2。

 

②老人ホームに入居していて、

 要介護認定の申請中に亡くなった場合?

➡相続開始後に被相続人が要介護認定された場合は、特例が使えます。

出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。

(URL;http://www.nta.go.jp

 

これで、安心ですね!

  

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