◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
こんにちは。
台風は近づいてきましたが、猛暑はいつまで続くの?
さて、今日も小規模宅地等の特例。
★小規模宅地等、老人ホーム?
とある、老人ホーム
病院に入院中の場合には、特例に該当します。
というのは、前回説明しました。
では、老人ホームに入居していた場合は?
病院と老人ホームは別ですが。
基本的に、特例が使えます。
次の条件を満たしていれば、特例が使えます。
※平成26年1月からは、法令で規定されました。
- 要介護認定又は要支援認定を受けている
- 特別養護老人ホームなどに入居している
- 自宅を事業用や他人に貸していない
※措置法69条の4第1項。
措置法施行令40条の2第2項。
要介護・要支援!
※「特別養護老人ホームなど」とは、次の住居・施設です。
- 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 有料老人ホーム
- 介護老人保健施設
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
ほとんどの施設がOK!
※気になるポイント
①要介護認定等を受けていたかどうかは、亡くなる直前に認定を受けていたかで判定します。
※措置法通達69の4-7の2。
②老人ホームに入居していて、
要介護認定の申請中に亡くなった場合?
➡相続開始後に被相続人が要介護認定された場合は、特例が使えます。
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。
(URL;http://www.nta.go.jp)
これで、安心ですね!
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