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こんにちは。
8月も終わりというのに残暑が厳しいです。
さて、今日のテーマも。
★小規模宅地等、私道は対象?
ご主人の自宅の敷地、居住用の宅地です。
専門的には「特定居住用宅地等」といいます。
小規模宅地等の特例に該当すると、330㎡(100坪)までが、20%にできます。
※措置法69条の4。
言いかえると、ご主人が住んでいる自宅の敷地を、奥様が相続する場合には、80%減額できるという特例です。
この減額効果は大きいです!
【参考】
奥様が相続される場合には、無条件です。
同居している子供さん、独立された子供さんの場合は、申告期限まで居住継続、保有継続などの条件があります。
◎そこで、今回は、自宅の敷地の範囲について。
Q
この図のように、共有の私道がある場合、私道の共有持分も80%減額できるかどうか。
A
80%減額の対象になります。
「私道A」は、自宅(B土地)の維持・効用を果たすために必要不可欠なものです。
したがって、私道の共有持分についても、特例の対象になります。
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。
(URL;http://www.nta.go.jp)
なかなか難しいです。
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