相続税を節税、ポイントと注意点!

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小規模宅地等の特例、私道は対象になる?

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

こんにちは。

8月も終わりというのに残暑が厳しいです。 

さて、今日のテーマも。

 

★小規模宅地等、私道は対象?

 

ご主人の自宅の敷地、居住用の宅地です。

専門的には「特定居住用宅地等」といいます。

 

小規模宅地等の特例に該当すると、330(100坪)までが、20%にできます。

※措置法69条の4。

 

言いかえると、ご主人が住んでいる自宅の敷地を、奥様が相続する場合には、80%減額できるという特例です。

この減額効果は大きいです!

 

【参考】

奥様が相続される場合には、無条件です。

同居している子供さん、独立された子供さんの場合は、申告期限まで居住継続、保有継続などの条件があります。

 

◎そこで、今回は、自宅の敷地の範囲について。

この図のように、共有の私道がある場合、私道の共有持分も80%減額できるかどうか。

 

80%減額の対象になります。 

「私道A」は、自宅(B土地)の維持・効用を果たすために必要不可欠なものです。 

したがって、私道の共有持分についても、特例の対象になります。

出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。

(URL;http://www.nta.go.jp

 

 

なかなか難しいです。

 

 

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