ご主人も上手に節税しましょう。
相続税が専門の、プロの税理士である私が、分かりやすくご説明します。
どうぞ、お付き合いください。
※これまでのブログの内容と重複しますが、ご了承ください。
【このブログの内容】
節税は、相続税がかかる場合。
◎このブログの項目
節税は相続税がかかる場合
「資産家だけ」が対象 ➡ 「庶民でも」の税金に!
この増税で、マスコミが大騒ぎになりました。
一部の週刊誌では、今でも、特集が組まれています。
相続税がかかる?
しかし、相続税がかかる人は、8%前後です。
100人のうちの8人程度。
相続税は、誰でもがかかる税金ではありません。
※増税前は、5%程度でした。
つまり、最初に、相続税がかかりそうかどうかを見極める必要があるわけです。
相続税がかからなければ、節税の必要がない訳です。
相続税のボーダーライン
つまり、ご主人の財産が、基礎控除の金額以内なら、相続税の心配が無用です。
例えば、ご主人の家族構成が図のような場合。
相続人は、奥様と子供さん2人で、合計3人です。
基礎控除の金額は、4,800万円になります。
ご主人の財産の合計が、4,800万円以上あれば、相続税がかかるということになります。
なお、これは、かなり大雑把な説明です。
正確で詳しい説明は、改めてします。
まずは、大まかに、相続税の心配がありそうかどうか。
次回も、節税の前提を取り上げます。
【参考記事】
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