相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

成年後見制度を使うと、節税対策ができません!

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

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成年後見の前に節税対策を!

本人の利益保護が目的の後見人制度

後見人は家庭裁判所で決めます。

失礼ですが、ご主人が「認知症」にならない保証はありません。

万が一認知症になったとしたら?

成年後見制度を使うかどうかは、慎重に検討を。

なぜなら、成年後見制度を使うと、贈与などの節税対策ができないからです。

逆にいうと、元気なうちに、早くから節税対策を!

 

成年後見制度とは?

認知症など判断能力が低下すると、詐欺などの被害に遭う危険があります。

そんな被害から本人の財産と権利を守ってくれるのが成年後見制度です。

成年後見制度の法定後見には、後見、保佐、補助があります。

このうち、判断能力が全くない場合が、後見人です。

 

後見人には、本人の財産管理や法律行為を代理する「代理権」と「取消権」が与えられます。

これで、本人の財産が減少することが制限されます。

すると、贈与もできなくなります。

しかも、成年後見制度は、亡くなるまで止めれません。

 

なお、後見人は家庭裁判所が決めますが、弁護士など親族以外の人が選ばれることが増えています。

これは、親族による不正を防ぐためです。

 

最高裁の考え方!

先週のニュースですが、最高裁が考え方を示しました。

現状では利用者メリットが少ないために、成年後見制度の利用が低迷している。

この状況を打開するため、最高裁から家裁に以下の内容が通知がされたようです。

 〇親族らを後見人に選任することが望ましい

 〇後見人の交代や追加の選任も柔軟に

 

早期に相続税の節税対策!

例えば、生前贈与。

年間110万円までは、無税で贈与できます。

しかし、相続から3年以内の贈与は、相続財産に加算されることになります。

そこで、早期に生前贈与することがポイントなのは、ほかのブログでも取り上げています。

 

なお、認知症になってからでは贈与は難しいですが、成年後見制度を利用した場合にも贈与ができません。

このため、生前贈与をはじめとした節税対策も、早期に始めましょう。

 

【生前贈与】主な関連記事

奥様に住まいをあげる・その2

毎年贈与でビックリ・その3

毎年贈与で危険が?・その3の注意点

贈与で相続時精算課税?・その4

子供・孫の住宅取得支援・その5

子孫の学費、まとめて支援・その9

 

銀行の暗証番号は家族に!

相続が開始されると、預金が凍結されます。

すると、葬儀費用など当面の支払いに苦慮することも。

そこで、キャッシュカードの暗証番号などは、元気なうちに子供さんなどに教えておきましょう。

 

10個の節税対策・関連記事

 

必見、節税しないと損します。

  相続税の節税対策を試算しました。

 

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