◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
今日の節税は、
贈与税の非課税制度の活用です。
◎このブログの項目
★住宅取得等資金の非課税
マイホームの取得支援!
具体的には、
住宅取得の資金の贈与が非課税になり、相続財産が減少するというものです。
◎概要
平成33年末までの間で、
自分の父母や祖父母から、
自分が居む住宅の新築・取得・増改築の資金の援助を受けた場合。
一定の金額まで、贈与税がかかりません。
※措置法70条の2。
◎非課税限度額
贈与税がかからない(非課税)一定の金額は、一律ではありません。
住宅の新築等の契約日によって、さらに、住宅等の種類によって異なります。
現在は、
省エネ等住宅で1,200万円、一般住宅で700万円です。
◎もらう人
イ贈与者の子供、又は孫で、
日本国籍があり、日本に住んでいること。
ロもらった年の1月1日で20歳以上。
ハもらった年の年収が一定金額以下。
(合計所得金額が、2,000万円以下)
◎住宅の要件など
イ床面積が、50㎡以上240㎡以下。
ロ1/2以上がもらった人の住まいに使用されること。
ハ中古の住宅の場合は、築20年以内。
(マンションなどは、築25年以内)
ニ住宅の取得等は、
自分の親族など特別の関係がある人以外から。
ホ贈与の翌年3月15日までに、
もらった資金を住宅の取得等の支払に充てて、住宅を取得等すること。
ヘ同日までに、その住宅に住むこと。
ト同日までに、申告すること。
(注)バランス・公平な贈与!
例えば、
長男やその家族に、他の子供より多く贈与する。
これでは、兄弟紛争の元になります。
子供さんやお孫さんに対する贈与は、公平に。
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