相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

子供・孫の住宅取得支援は、魅力的!相続税の節税対策・その5!

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

今日の節税は、

贈与税の非課税制度の活用です。

 

◎このブログの項目

 

★住宅取得等資金の非課税

 

マイホームの取得支援!

 

具体的には、

住宅取得の資金の贈与が非課税になり、相続財産が減少するというものです。

 

◎概要 

平成33年末までの間で、

自分の父母や祖父母から

自分が居む住宅の新築・取得・増改築の資金の援助を受けた場合。

一定の金額まで、贈与税がかかりません。

※措置法70条の2。

 

◎非課税限度額

贈与税がかからない(非課税)一定の金額は、一律ではありません。

住宅の新築等の契約日によって、さらに、住宅等の種類によって異なります。  

現在は、

省エネ等住宅で1,200万円、一般住宅で700万円です。

 

◎もらう人

贈与者の子供、又は孫で、

 日本国籍があり、日本に住んでいること。

もらった年の1月1日で20歳以上。

もらった年の年収が一定金額以下。

 (合計所得金額が、2,000万円以下)

 

◎住宅の要件など

床面積が、50㎡以上240㎡以下。

1/2以上がもらった人の住まいに使用されること。

中古の住宅の場合は、築20年以内。

 (マンションなどは、築25年以内)

住宅の取得等は、

 自分の親族など特別の関係がある人以外から。

贈与の翌年3月15日までに、

 もらった資金を住宅の取得等の支払に充てて、住宅を取得等すること。

同日までに、その住宅に住むこと。

同日までに、申告すること。

 

(注)バランス・公平な贈与!

 例えば、
 長男やその家族に、他の子供より多く贈与する。
 これでは、兄弟紛争の元になります。
 子供さんやお孫さんに対する贈与は、公平に。

 

【参考】関連する記事

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住宅取得支援、期限まで取得?住めない?

住宅取得支援の節税 Q&A①

住宅取得支援の節税 Q&A② 

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