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おはようございます。
今回は、贈与をとりあげます。
★相続税で計算する贈与?
贈与税ではない?
贈与とは、生前に財産をあげることです。
例えば、
ご主人が子供さんに現金をあげる。
この場合は、贈与税の対象となります。
もらった子供さんの側で計算して、
1年間に110万円を超える贈与を受けると、贈与税がかかります。
※措置法70条の2の4。
ここまでは、一般的なお話です。
今回は、
相続税の対象となる贈与を2つ取り上げます。
①死因贈与
例えばご主人が、
「私が死んだらこの土地を長男にやる。」という贈与です。
つまり、
ご主人が死亡するまでは贈与がされない、贈与の効力が発生しないというもの。
結果的には遺言・遺贈と同じことになります。
このため、相続税の対象とされます。
※相続税法1条の3。
※「遺言・遺贈」との違い。
死因贈与は「あげます、もらいます」という契約で、両方の合意で成立します。
これに対して、
遺言・遺贈は、単独行為(相手方の意思に関係なく一方的なもの)です。
②死亡した年の贈与
「同年中の贈与」と呼ばれています。
例えば、
相続や遺贈により財産を取得した子供さんが、ご主人が亡くなった年にご主人から贈与を受けている場合には、贈与税ではなくて相続税で計算します。
これは、3年内の贈与加算との兼ね合いです。
亡くなった日から遡って3年内の贈与は、相続財産に加算し、相続税で清算することになります。
※相続税法19条。
このため、
亡くなった年の贈与については、贈与税の計算を省略して、直ぐに相続財産に取り込むということです。
※相続税法21条の2第4項。
なお、
相続や遺贈で財産を取得しないケースは、贈与税の対象になります。
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