相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

贈与なのに相続税の対象になるの?

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

おはようございます。

今回は、贈与をとりあげます。

 

相続税で計算する贈与?

 

贈与税ではない?

 

贈与とは、生前に財産をあげることです。

 

例えば、

ご主人が子供さんに現金をあげる。

この場合は、贈与税の対象となります。

 

もらった子供さんの側で計算して、

1年間に110万円を超える贈与を受けると、贈与税がかかります。

※措置法70条の2の4。

 

ここまでは、一般的なお話です。

 

今回は、

相続税の対象となる贈与を2つ取り上げます。

 

死因贈与

 例えばご主人が、

 「私が死んだらこの土地を長男にやる。」という贈与です。

 つまり、

 ご主人が死亡するまでは贈与がされない、贈与の効力が発生しないというもの。

 結果的には遺言・遺贈と同じことになります。

 このため、相続税の対象とされます。

相続税法1条の3。

※「遺言・遺贈」との違い。

 死因贈与は「あげます、もらいます」という契約で、両方の合意で成立します。 

 これに対して、

 遺言・遺贈は、単独行為(相手方の意思に関係なく一方的なもの)です。

 

②死亡した年の贈与

 「同年中の贈与」と呼ばれています。

 例えば、

 相続や遺贈により財産を取得した子供さんが、ご主人が亡くなった年にご主人から贈与を受けている場合には、贈与税ではなくて相続税で計算します。

 これは、3年内の贈与加算との兼ね合いです。 

 亡くなった日から遡って3年内の贈与は、相続財産に加算し、相続税清算することになります。

相続税法19条。

 このため、

 亡くなった年の贈与については、贈与税の計算を省略して、直ぐに相続財産に取り込むということです。

相続税法21条の2第4項。

 

 なお、

 相続や遺贈で財産を取得しないケースは、贈与税の対象になります。

 

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