相続税を節税、ポイントと注意点!

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死後の財産処分・遺言

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

今日は遺言(「ゆいごん」、又は「いごん」)を取り上げてみます。

相続に関して、遺言は重要な意味を持ちます。

 

 

◎このブログの目次

 

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 遺言とは

例として、「お金」をとりあげます。

誰でも、自分のお金を自由に使えます。

例えば、商品を買ったり、子供にあげたり、どこかに寄付したり。

 

ご主人がお元気な時であれば、そんなことは当たり前だと思われることでしょう。

しかし、ご主人が亡くなった後はどうでしょうか。

そのお金を、ご主人がもらって欲しい人に、もらって欲しいだけあげるにはどうしたらいいでしょうか。

つまりは、それこそが遺言なのです。

※遺言以外にも、「死因贈与」という方法もありますが、こちらを利用する人はあまり多くはありません。。

死因贈与とは、「死んだら〇〇〇をあげる」という贈与です。

  

ご主人が、例えば、2,000万円の預金を持っていたとします。

その預金を、

奥様にいくら、

長男にいくら、

長女にいくら、

と、それぞれにあげたい人あげたい金額があったとしても、ご主人が、亡くなった後では自由にできません。

 

そこで、ご主人の意思・気持ちを書面にしたのが遺言書です。

遺言書では、方式が決められていて、これに従わなければ無効になります。

 

遺言書では、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が一般的に利用されています。

 

自筆証書遺言とは、文字どおり全文を手書きします。

 ※日付、署名、押印も忘れずにします。

 ※家庭裁判所での検認が必須です。

なお、自筆証書遺言の書き方が一部変わりました。

 (改正内容)

遺産の目録は、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することができるようになりました。

 ※民法の改正で、2019年1月13日から施行されています。

 

 公正証書遺言とは、公証人役場で公証人に作成してもらうものです。

 ※証人が2人必要です。

 

遺言での財産処分

遺言では、子供の認知や、相続人の廃除などもできます。

その中で、財産処分ももちろんできます。

財産を遺言であげることを「遺贈」といい、遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。

 

包括遺贈とは、財産を割合で遺贈することで、例えば、財産の1/3というように指定します。

 

これに対し、特定遺贈は、財産を特定したやり方です。

例えば、〇〇銀行△▲支店の定期預金〇〇万円というように遺贈します。

 

遺言の効果

遺言は、法定相続分に優先します。

つまり、より多く相続させたい場合などに有効です。

 

ただし、相続人には最低限相続できる権利があり、これを「遺留分」といいます。

例えば、相続人が奥様と子供さんのケースでは、遺留分法定相続分の1/2です。

 

相続人が奥様と子供さん2人のケースで、奥様に全財産を遺贈した場合。

子供さんは、法定相続分1/4の1/2で、1/8の権利を主張できることになります。

※遺言する場合には、遺留分を侵害しないようにすることも考慮しましょう。

 

遺言書を作成した方が良い場合

相続人は話し合いで財産を分けますが、遺言書を作成した方が良い場合があります。

イ 子供さんがいない場合

  相続人が、奥様とご主人の兄弟又は甥姪のケース。

  奥様に全財産をあげるには、遺言書が有効です。

  なぜなら、兄弟又は甥姪は遺留分が無いからです。

 

ロ 特定の相続人に多くあげたい場合

  例えば、相続人が子供さん2人のケース。

  一方の子供さんに多くあげたい場合。

 ※遺留分は侵害できませんが。

 

ハ 相続人以外にあげたい場合

  この場合にも、遺言書を作成しましょう。

 

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