◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
今日は遺言(「ゆいごん」、又は「いごん」)を取り上げてみます。
相続に関して、遺言は重要な意味を持ちます。
◎このブログの目次
遺言とは
例として、「お金」をとりあげます。
誰でも、自分のお金を自由に使えます。
例えば、商品を買ったり、子供にあげたり、どこかに寄付したり。
ご主人がお元気な時であれば、そんなことは当たり前だと思われることでしょう。
しかし、ご主人が亡くなった後はどうでしょうか。
そのお金を、ご主人がもらって欲しい人に、もらって欲しいだけあげるにはどうしたらいいでしょうか。
つまりは、それこそが遺言なのです。
※遺言以外にも、「死因贈与」という方法もありますが、こちらを利用する人はあまり多くはありません。。
※死因贈与とは、「死んだら〇〇〇をあげる」という贈与です。
ご主人が、例えば、2,000万円の預金を持っていたとします。
その預金を、
奥様にいくら、
長男にいくら、
長女にいくら、
と、それぞれにあげたい人あげたい金額があったとしても、ご主人が、亡くなった後では自由にできません。
そこで、ご主人の意思・気持ちを書面にしたのが遺言書です。
遺言書では、方式が決められていて、これに従わなければ無効になります。
遺言書では、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が一般的に利用されています。
自筆証書遺言とは、文字どおり全文を手書きします。
※日付、署名、押印も忘れずにします。
※家庭裁判所での検認が必須です。
なお、自筆証書遺言の書き方が一部変わりました。
(改正内容)
遺産の目録は、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することができるようになりました。
※民法の改正で、2019年1月13日から施行されています。
公正証書遺言とは、公証人役場で公証人に作成してもらうものです。
※証人が2人必要です。
遺言での財産処分
遺言では、子供の認知や、相続人の廃除などもできます。
その中で、財産処分ももちろんできます。
財産を遺言であげることを「遺贈」といい、遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。
包括遺贈とは、財産を割合で遺贈することで、例えば、財産の1/3というように指定します。
これに対し、特定遺贈は、財産を特定したやり方です。
例えば、〇〇銀行△▲支店の定期預金〇〇万円というように遺贈します。
遺言の効果
遺言は、法定相続分に優先します。
つまり、より多く相続させたい場合などに有効です。
ただし、相続人には最低限相続できる権利があり、これを「遺留分」といいます。
例えば、相続人が奥様と子供さんのケースでは、遺留分は法定相続分の1/2です。
相続人が奥様と子供さん2人のケースで、奥様に全財産を遺贈した場合。
子供さんは、法定相続分1/4の1/2で、1/8の権利を主張できることになります。
※遺言する場合には、遺留分を侵害しないようにすることも考慮しましょう。
遺言書を作成した方が良い場合
相続人は話し合いで財産を分けますが、遺言書を作成した方が良い場合があります。
イ 子供さんがいない場合
相続人が、奥様とご主人の兄弟又は甥姪のケース。
奥様に全財産をあげるには、遺言書が有効です。
なぜなら、兄弟又は甥姪は遺留分が無いからです。
ロ 特定の相続人に多くあげたい場合
例えば、相続人が子供さん2人のケース。
一方の子供さんに多くあげたい場合。
※遺留分は侵害できませんが。
ハ 相続人以外にあげたい場合
この場合にも、遺言書を作成しましょう。
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