相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

胎児がいる場合、相続人の数はどうなる?

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

  

40日も続いた!

猛暑も収まりつつある今日この頃。

 

さて、

今日のテーマは、

 

★相続人となる胎児がいる場合

 

 

相続人となるべき胎児が、申告期限の10か月までに出生していない場合の扱いです。

 

結論は、胎児がいないものとして計算します。

相続税法基本通達15-3)

 

しかし、

民法では、相続については、既に生まれたものとみなされます(※1)。

さらに、

死体で生まれたときは、はじめからいないものとして扱われます(※2)。

※1 民法886条1項。

※2 民法886条2項。

 

相続税民法で、扱いが異なる理由】

次の理由から、違う扱いをします。

①生まれていない胎児を、「納税義務者」とすることに問題がある。

②修正申告よりは、更正の請求の方が望ましい。

 

胎児のときに相続人にカウントして申告した場合、後日、死体で生まれたときには修正申告となります。

それよりは、

相続人にカウントしないで申告して、生きて生まれた場合に「更正の請求」を提出してもらう方が望ましい。

※胎児を相続人とすると、基礎控除などが増加します。

 そして、死体で生まれたときには、基礎控除などが減少します。

 

【参考①】胎児自身の相続税の申告期限

 (相続税法基本通達27-4⑹)

 法定代理人が胎児の生まれたことを知った日の翌日から10か月以内となる。

 

 胎児は、出生するまで相続開始を知り得ません。

 もっとも、出生しても、相続開始を知り得る弁識能力はありません。

 未成年者の申告は、法定代理人が代理します。

 このため、法定代理人が相続開始を知った日(出生した日)が妥当とされます。

 

【参考②】胎児がいる場会の申告期限の延長

 (相続税法基本通達27-6)

 胎児をカウントした場合に相続税の申告義務がなくなる場合。

 申請に基づき、胎児の生まれた日後2月の範囲内で延長できる。

 

 

10個の節税対策・関連記事

 

必見、節税しないと損します。

  相続税の節税対策を試算しました。

 

お問い合わせ、お気軽に!

 

お困りのことはございませんか?

お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!

 

 

★コメント募集中です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメントをお待ちしております。

 

ではまた。

 

◎このブログの目次は、こちらです!

 

運 営 者 情 報

 

運営者情報はこちらです。