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40日も続いた!
猛暑も収まりつつある今日この頃。
さて、
今日のテーマは、
★相続人となる胎児がいる場合
相続人となるべき胎児が、申告期限の10か月までに出生していない場合の扱いです。
結論は、胎児がいないものとして計算します。
(相続税法基本通達15-3)
しかし、
民法では、相続については、既に生まれたものとみなされます(※1)。
さらに、
死体で生まれたときは、はじめからいないものとして扱われます(※2)。
※1 民法886条1項。
※2 民法886条2項。
次の理由から、違う扱いをします。
①生まれていない胎児を、「納税義務者」とすることに問題がある。
②修正申告よりは、更正の請求の方が望ましい。
胎児のときに相続人にカウントして申告した場合、後日、死体で生まれたときには修正申告となります。
それよりは、
相続人にカウントしないで申告して、生きて生まれた場合に「更正の請求」を提出してもらう方が望ましい。
※胎児を相続人とすると、基礎控除などが増加します。
そして、死体で生まれたときには、基礎控除などが減少します。
【参考①】胎児自身の相続税の申告期限
(相続税法基本通達27-4⑹)
法定代理人が胎児の生まれたことを知った日の翌日から10か月以内となる。
胎児は、出生するまで相続開始を知り得ません。
もっとも、出生しても、相続開始を知り得る弁識能力はありません。
未成年者の申告は、法定代理人が代理します。
このため、法定代理人が相続開始を知った日(出生した日)が妥当とされます。
【参考②】胎児がいる場会の申告期限の延長
(相続税法基本通達27-6)
胎児をカウントした場合に相続税の申告義務がなくなる場合。
申請に基づき、胎児の生まれた日後2月の範囲内で延長できる。
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