◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
◎このブログの項目
今日は、まだ書きます。
さて、
今回のテーマは、
相続人数の数え方
相続放棄その2
引き続き、基礎控除の計算などに不可欠な相続人の数。
相続放棄(※)は、珍しいくらい少ないと思います。
※民法938条。
しかし、
放棄すると相続税がどのようになるかを、あらかじめ確認しておくことは重要です。
放棄するかどうかの判断にも、必須と考えられます。
◎設例3
この例で、
子供さんABCの全員が相続放棄した場合。
民法の相続人は、
奥様とご両親の3人になります。
そして、
相続税の相続人は、奥様と3人の子供さんで4人です。
◎設例4
この家族構成で、
養子Bが特別養子だったケース。
結論は、特別養子は「実子」として計算します。
したがって、
奥様と、長男A、養子Bと、養子CDのうちの1人で、合計4人となります。
※特別養子とは、
子どもの福祉の増進を図るために、養子となるお子さんの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度です。
通常の養子との差異は、
- 養親は、原則25歳以上
- 養子は、原則6歳未満
- 実父母との親族関係が終了(例えば、相続権なし)
- 戸籍上の記載も、長男、長女
戸籍を見ても養子とは分からない。
※民法817条の2
昭和62年に成立した縁組形式。
年間500組前後くらい縁組。
※相続税法15条3項1号で、実子とみなされます。
【相続放棄】関連記事
10個の節税対策・関連記事
お問い合わせ、お気軽に!
お困りのことはございませんか?
お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!
★コメント募集中です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
コメントをお待ちしております。
ではまた。
運 営 者 情 報