◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
こんにちは。
今日も相続税について書いてみます。
参考にしていただければと思います。
◎このブログの項目
相続税の納税期限は?
相続税の申告期限は、死亡した日から10か月です。
具体的には、今日、3月15日に死亡した場合であれば、来年の1月15日が申告期限になります。
※期限が土曜、日曜、祝祭日の場合、翌日になります。
それでは、
相続税を納める期限はというと、申告期限と同じ日です。
(注)
ここで注意したいこと。
それは、申告書を提出したのだからと、納税期限についての連絡を待っていても、税務署からはお知らせなどの連絡がないということ。
したがって、自主的に期限までに納税しましょう。
期限を過ぎると、「延滞税」という利息を取られます。
納税のしかた
納める方法は、一般的には次のいずれかです。
- 申告した税務署の窓口で納税
- 銀行や郵便局の窓口で納税
この場合の銀行や郵便局の場所は、日本全国どこでも大丈夫です。
※申告書の提出先は、亡くなった人の住所地を管轄する税務署と決まっています。
しかし、相続税を納める場所は、どこでもいいと。
どこから納めても、国に届くことになります。
納税は、「納付書」に次の事項を記載して行います。
- 申告書を提出した税務署名
- 税目「相続税」と税目番号「050」
- 納付する人の住所、氏名、電話番号
- 「本税」欄と「合計」欄に納付する金額
(注)「合計」は、数字の先頭に「¥」を記入します。
(注)手数料はかかりません。
延納と物納
一度に納付できないときには、延納という分割払い(年払い)と相続した財産そのもので納税するという物納があります。
いずれも、申告期限までに申請する必要があります。
詳しくは、次の記事をご覧ください。
納税資金の準備
相続した現金預金から納付できない・金額が不足する場合があります。
そこで、生命保険を活用しましょう。
生命保険には、非課税枠があります。
例えば、
相続人が奥様と子供さん2人のケースでは、1,500万円まで非課税です。
生前に、養老保険の一時払いに加入します。
すると、節税対策と同時に納税資金の手当てもでき、正に、一石二鳥です。
これで、まとまった納税資金を準備できます。
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