相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

相続税の納税について

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

こんにちは。

今日も相続税について書いてみます。

参考にしていただければと思います。


◎このブログの項目

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相続税の納税期限は?

相続税の申告期限は、死亡した日から10か月です。

具体的には、今日、3月15日に死亡した場合であれば、来年の1月15日が申告期限になります。

※期限が土曜、日曜、祝祭日の場合、翌日になります。

 

それでは、

相続税を納める期限はというと、申告期限と同じ日です。

(注)

ここで注意したいこと。

それは、申告書を提出したのだからと、納税期限についての連絡を待っていても、税務署からはお知らせなどの連絡がないということ。

したがって、自主的に期限までに納税しましょう。

期限を過ぎると、「延滞税」という利息を取られます。

 

納税のしかた

納める方法は、一般的には次のいずれかです。 

  1. 申告した税務署の窓口で納税
  2. 銀行や郵便局の窓口で納税

この場合の銀行や郵便局の場所は、日本全国どこでも大丈夫です。

※申告書の提出先は、亡くなった人の住所地を管轄する税務署と決まっています。

 しかし、相続税を納める場所は、どこでもいいと。

 どこから納めても、国に届くことになります。

 

納税は、「納付書」に次の事項を記載して行います。

  1. 申告書を提出した税務署名
  2. 税目「相続税」と税目番号「050」
  3. 納付する人の住所、氏名、電話番号
  4. 「本税」欄と「合計」欄に納付する金額

(注)「合計」は、数字の先頭に「¥」を記入します。

(注)手数料はかかりません。

 

延納と物納

一度に納付できないときには、延納という分割払い(年払い)と相続した財産そのもので納税するという物納があります。

いずれも、申告期限までに申請する必要があります。

詳しくは、次の記事をご覧ください。 

相続税の納付には延納と物納が!

 

納税資金の準備

相続した現金預金から納付できない・金額が不足する場合があります。

そこで、生命保険を活用しましょう。

生命保険には、非課税枠があります。

例えば、

相続人が奥様と子供さん2人のケースでは、1,500万円まで非課税です。

 

生前に、養老保険の一時払いに加入します。

すると、節税対策と同時に納税資金の手当てもでき、正に、一石二鳥です。

これで、まとまった納税資金を準備できます。

 

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