相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

相続税の納付には延納と物納が!財産をもらっても納税が難しい?

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

おはようございます。

今日も40度?

これは、異常気象ですね!

ご自身はもちろんご家族の体調管理に注意して、熱中症を予防しましょう。

 

さて、今日のテーマは、

 

★期限までに納税できない時

 

多額の遺産を相続して、多額の相続税

例えば、

不動産がほとんどなら、税金を納めることが難しい場合があります。

納税の期限は、申告期限と同じ10か月以内です。

相続税法33条。

 

ここで、

期限までに金銭で納付することが困難な場合は、延納と物納という制度があります。

なお、

税額が多額でないケースでは、納税資金の確保のため生命保険の活用が有効です。

 

◎延納

相続税法38条。

これは、分割納付・年賦です。

期間は、相続する不動産の割合によって異なります。

一般的には、最長20年以内となります。

 

延納ができる場合

①税額が10万円を超えること

②金銭で納付することが困難であること

➂担保を提供すること(※)

④10か月以内に申請すること

※延納する税額が100万円以下、延納期間が3年以下の場合は、担保は不要です。

相続税法38条第4項。 

なお、延納には、利子税がかかります。

 

◎物納

相続税法41条。

延納によっても金銭で納付することが困難な場合は、困難な金額を限度として、相続財産による納付(物納)ができます。

物納は、10か月以内に申請することが必要です。

相続税法42条。

 

贈与税の延納

相続税法38条第3項。

贈与税にも延納制度がありますが、物納はありません。

延納は、納期限までの金銭納付が困難な場合。

延納期間は、最長で5年以内とされ、利子税がかかります。

 

延納ができる場合

①税額が10万円を超えること

②金銭で納付することが困難であること

➂担保を提供すること(※)

④期限内に申請すること(翌年3月15日)

※延納する税額が100万円以下、延納期間が3年以下の場合は、担保は不要です。

相続税法38条第4項。 

 

いずれにしても、

期限までに納税か申請をしましょう。

期限を過ぎると延滞税(利息のようなもの)もかかったりしますので。

 

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