◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
おはようございます。
今日も40度?
これは、異常気象ですね!
ご自身はもちろんご家族の体調管理に注意して、熱中症を予防しましょう。
さて、今日のテーマは、
★期限までに納税できない時
多額の遺産を相続して、多額の相続税?
例えば、
不動産がほとんどなら、税金を納めることが難しい場合があります。
納税の期限は、申告期限と同じ10か月以内です。
※相続税法33条。
ここで、
期限までに金銭で納付することが困難な場合は、延納と物納という制度があります。
なお、
税額が多額でないケースでは、納税資金の確保のため生命保険の活用が有効です。
◎延納
※相続税法38条。
これは、分割納付・年賦です。
期間は、相続する不動産の割合によって異なります。
一般的には、最長20年以内となります。
延納ができる場合
①税額が10万円を超えること
②金銭で納付することが困難であること
➂担保を提供すること(※)
④10か月以内に申請すること
※延納する税額が100万円以下、延納期間が3年以下の場合は、担保は不要です。
※相続税法38条第4項。
なお、延納には、利子税がかかります。
◎物納
※相続税法41条。
延納によっても金銭で納付することが困難な場合は、困難な金額を限度として、相続財産による納付(物納)ができます。
物納は、10か月以内に申請することが必要です。
※相続税法42条。
◎贈与税の延納
※相続税法38条第3項。
贈与税にも延納制度がありますが、物納はありません。
延納は、納期限までの金銭納付が困難な場合。
延納期間は、最長で5年以内とされ、利子税がかかります。
延納ができる場合
①税額が10万円を超えること
②金銭で納付することが困難であること
➂担保を提供すること(※)
④期限内に申請すること(翌年3月15日)
※延納する税額が100万円以下、延納期間が3年以下の場合は、担保は不要です。
※相続税法38条第4項。
いずれにしても、
期限までに納税か申請をしましょう。
期限を過ぎると延滞税(利息のようなもの)もかかったりしますので。
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