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こんにちは。
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今日のテーマは、
★結婚・子育資金贈与で節税
この制度は新しい特例で、平成27年4月以降の贈与で使えます。
例えば、20歳以上50歳未満の子供さんやお孫さんに、結婚・出産・育児の費用を一括で前渡し贈与した場合。
限度額1,000万円まで贈与税がかかりません。
※措置法70条の2の3。
さらに、贈与税が非課税になるため、相続財産に加算されません。
したがって、その分、相続財産を減らせます!
まだありました、11個目の節税対策です!
以前から、結婚披露宴費用などを、その都度贈与するのは非課税でした。
その理由は、課税が国民感情に馴染まないからです。
この特例は、将来の資金を一括で贈与しても非課税という、画期的なものです。
※6月19日のブログの
「教育資金の非課税で相続税の節税」に似ています。
★制度の概要
◎もらう人
20歳以上50歳未満の子供、孫、ひ孫。
◎贈与者(あげる人)
両親、祖父母など(いわゆる直系尊属)。
◎もらい方
一般的には「金銭」。
贈与契約書を作成し、もらった金銭を2か月以内に銀行等に預金します。
※金銭以外は、信託会社の信託受益権と証券会社の有価証券。
◎限度額
もらう人ごとに、1,000万円まで贈与税が非課税。
◎使いみち・使途
結婚・出産・子育てに限られます。
具体的には、以下のとおり。
⑴結婚(300万円が限度です)
挙式費用、結婚披露宴費用
家賃、敷金等の新居費用、転居費用
⑵出産
不妊治療費、分べん費など
⑶子育て
子供さんの医療費、幼稚園の入園料など
◎手続き
銀行等の支店を経由して、「結婚・子育て資金非課税申告書」を税務署に提出します。
◎贈与税の課税
もらった人が50歳の時点で、残金があった場合。
その年の贈与として贈与税の対象になります。
※措置法70条の2の3第12項。
◎相続税の課税
もらった人が50歳になる前に贈与者が死亡した場合で、残金があれば、相続による取得として相続税の対象になります。
※措置法70条の2の3第10項。
(注①)適用時期
この制度は、平成27年4月1日以後の贈与から適用されます。
その以前の贈与は非課税になりません。
適用期限は平成31年3月31日まででしたが、2年間延長になりました。
(注②)バランス・公平な贈与!
例えば、長男だけに贈与する。
これでは、兄弟紛争の元になります。
子供さんやお孫さんなどに対する贈与は、公平に。
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