相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

結婚・出産・子育て、一括支援で節税?節税対策・その11!

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

◎このブログの項目

 

こんにちは。

連日の猛暑、水分の補給と栄養バランスで、健やかに!

 

今日のテーマは、 

★結婚・子育資金贈与で節税

 

この制度は新しい特例で、平成27年4月以降の贈与で使えます。

例えば、20歳以上50歳未満の子供さんやお孫さんに、結婚・出産・育児の費用を一括で前渡し贈与した場合。

限度額1,000万円まで贈与税がかかりません。

※措置法70条の2の3。

 

さらに、贈与税が非課税になるため、相続財産に加算されません。

したがって、その分、相続財産を減らせます!

まだありました、11個目の節税対策です! 

 

以前から、結婚披露宴費用などを、その都度贈与するのは非課税でした。

その理由は、課税が国民感情に馴染まないからです。

 

この特例は、将来の資金を一括で贈与しても非課税という、画期的なものです。

※6月19日のブログの

「教育資金の非課税で相続税の節税」に似ています。

子孫の学費、まとめて支援で節税?相続税の節税対策・その9!

 

★制度の概要

◎もらう人

 20歳以上50歳未満の子供、孫、ひ孫。

 

◎贈与者(あげる人)

 両親、祖父母など(いわゆる直系尊属)。

 

◎もらい方

 一般的には「金銭」。

 贈与契約書を作成し、もらった金銭を2か月以内に銀行等に預金します。

 ※金銭以外は、信託会社の信託受益権と証券会社の有価証券。

 

◎限度額

 もらう人ごとに、1,000万円まで贈与税が非課税。

 

◎使いみち・使途

 結婚・出産・子育てに限られます。

 具体的には、以下のとおり。

 ⑴結婚(300万円が限度です)

  挙式費用、結婚披露宴費用

  家賃、敷金等の新居費用、転居費用

 ⑵出産

  不妊治療費、分べん費など

 ⑶子育て

  子供さんの医療費、幼稚園の入園料など

 

◎手続き

 銀行等の支店を経由して、「結婚・子育て資金非課税申告書」を税務署に提出します。

 

贈与税の課税

 もらった人が50歳の時点で、残金があった場合。

 その年の贈与として贈与税の対象になります。

 ※措置法70条の2の3第12項。

 

相続税の課税

 もらった人が50歳になる前に贈与者が死亡した場合で、残金があれば、相続による取得として相続税の対象になります。

 ※措置法70条の2の3第10項。

 

(注①)適用時期

 この制度は、平成27年4月1日以後の贈与から適用されます。

 その以前の贈与は非課税になりません。

 適用期限は平成31年3月31日まででしたが、2年間延長になりました。


(注②)バランス・公平な贈与!

 例えば、長男だけに贈与する。

 これでは、兄弟紛争の元になります。

 子供さんやお孫さんなどに対する贈与は、公平に。

 

10個の節税対策・関連記事

 

必見、節税しないと損します。

  相続税の節税対策を試算しました。

 

お問い合わせ、お気軽に!

 

お困りのことはございませんか?

お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!

 

 

★コメント募集中です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメントをお待ちしております。

 

ではまた。

 

◎このブログの目次は、こちらです!

 

運 営 者 情 報

 

運営者情報はこちらです。