相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

子孫の学費、まとめて支援で節税 相続税の節税対策・その9

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

こんにちは。

さて、その9。

こんなにもある節税対策、賢く利用してください!

 

◎このブログの項目

 

★教育資金の非課税制度

安田講堂

 

この制度は、贈与税の特例です。

例えば、30歳未満のお孫さんに教育資金を一括贈与

これで、相続財産を減らせます。 

1人に1,500万円まで非課税ですから、節税効果もかなりの額になります。

※措置法70条の2の2。

 

以前から、入学金や授業料などの教育費は、支払いの都度、必要額の贈与は非課税でした。

その理由は、課税が国民感情に馴染まないからです。

 

平成25年4月からの新しい制度は、将来の資金を一括で贈与しても非課税になる。

という、画期的なものです。

 

(制度の概要)

◎もらう人

30歳未満の子供、孫、ひ孫。

 

◎贈与者(あげる人)

両親、祖父母など(いわゆる直系尊属)。

 

◎もらい方

一般的には「金銭」。

贈与契約書を作成し、もらった金銭を2か月以内に銀行等に預金します。

金銭以外では、信託会社の信託受益権と証券会社の有価証券。

 

◎限度額

もらう人ごとに、1,500万円まで贈与税が非課税。

 

◎使いみち・使途

教育資金に限られます

 

具体的には、

⑴学校等に直接支払う、入学金、授業料、入園料や、学用品の購入費など。

※学校等とは、幼稚園、小・中学校、高校、大学(院)、専修学校各種学校保育所など。

 

⑵学校等以外に直接支払う、

学習塾の費用や通学定期代などの交通費など。

※学校等以外に支払う金銭は、500万円が限度です。

 

桜咲く!

◎手続き

銀行等の支店を経由して、「教育資金非課税申告書」を税務署に提出します。

 

贈与税の課税

もらう人が30歳になった時点で残金があれば、その年の贈与として贈与税がかかります。

※措置法70条の2の2第11項。

 

相続税の課税

もらう人が30歳になる前に贈与者が死亡した場合、税金はかかりません。

ただし、もらう人が30歳の時に残金があった場合。

その後3年以内に贈与者が死亡したケースは、3年内の贈与加算の対象となり相続税がかかることがあります。

 

(注)①適用時期

この制度は、平成25年4月1日以後の贈与から適用されます。

それ以前の贈与は非課税になりません。

なお、適用期限は平成31年3月31日まででしたが、2年間延長されました。

 

(注)②バランス・公平な贈与!

例えば、長男家族に、他の子供より多く贈与する。

これでは、兄弟紛争の元になります。

子供さんやお孫さんなどに対する贈与は、公平に。

 

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