◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
こんにちは。
さて、その9。
こんなにもある節税対策、賢く利用してください!
◎このブログの項目
★教育資金の非課税制度
この制度は、贈与税の特例です。
例えば、30歳未満のお孫さんに教育資金を一括贈与。
これで、相続財産を減らせます。
1人に1,500万円まで非課税ですから、節税効果もかなりの額になります。
※措置法70条の2の2。
以前から、入学金や授業料などの教育費は、支払いの都度、必要額の贈与は非課税でした。
その理由は、課税が国民感情に馴染まないからです。
平成25年4月からの新しい制度は、将来の資金を一括で贈与しても非課税になる。
という、画期的なものです。
(制度の概要)
◎もらう人
30歳未満の子供、孫、ひ孫。
◎贈与者(あげる人)
両親、祖父母など(いわゆる直系尊属)。
◎もらい方
一般的には「金銭」。
贈与契約書を作成し、もらった金銭を2か月以内に銀行等に預金します。
金銭以外では、信託会社の信託受益権と証券会社の有価証券。
◎限度額
もらう人ごとに、1,500万円まで贈与税が非課税。
◎使いみち・使途
教育資金に限られます。
具体的には、
⑴学校等に直接支払う、入学金、授業料、入園料や、学用品の購入費など。
※学校等とは、幼稚園、小・中学校、高校、大学(院)、専修学校、各種学校や保育所など。
⑵学校等以外に直接支払う、
学習塾の費用や通学定期代などの交通費など。
※学校等以外に支払う金銭は、500万円が限度です。
桜咲く!
◎手続き
銀行等の支店を経由して、「教育資金非課税申告書」を税務署に提出します。
◎贈与税の課税
もらう人が30歳になった時点で残金があれば、その年の贈与として贈与税がかかります。
※措置法70条の2の2第11項。
◎相続税の課税
もらう人が30歳になる前に贈与者が死亡した場合、税金はかかりません。
ただし、もらう人が30歳の時に残金があった場合。
その後3年以内に贈与者が死亡したケースは、3年内の贈与加算の対象となり相続税がかかることがあります。
(注)①適用時期
この制度は、平成25年4月1日以後の贈与から適用されます。
それ以前の贈与は非課税になりません。
なお、適用期限は平成31年3月31日まででしたが、2年間延長されました。
(注)②バランス・公平な贈与!
例えば、長男家族に、他の子供より多く贈与する。
これでは、兄弟紛争の元になります。
子供さんやお孫さんなどに対する贈与は、公平に。
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