◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
こんにちは。
10個の節税対策!は、今日が最後です。
★墓地などの非課税財産を購入
相続税の対象にならない財産を購入すると、その分相続財産を減らすことができます。
ほとんどの財産が相続税の対象です。
その例外が、非課税財産と呼ばれるものです。
具体的には、墓地、墓石、神棚、仏壇、仏具などです。
※相続税法12条。
これらは、税金の対象とすることが適当でないもの。
つまり、国民感情に配慮したということです。
考え方は、「生命保険に加入で相続税が安くなる?相続税の節税対策・その6」とほぼ同じです。
雑誌でも、「純金のリンを購入して節税」などと、取り上げられました。
(注意点)
①あまりにも高額なものを購入すると、当局から否認される可能性があります。
②購入前に、相続税を試算しましょう。
当然ながら、相続税がかからなければ、節税の意味がありません。
③ローンで購入して、相続の時点で借入金が残っていても、債務控除はできません。
※相続税法13条3項。
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