相続税を節税、ポイントと注意点!

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相続税の節税の前提、3年以内の贈与加算について

 

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今回は、3年以内の贈与加算について。

 

【このブログの内容】

 3年以内の贈与加算

 

◎このブログの項目 

 

3年以内の贈与加算

贈与税は補完税です!

相続の前、3年間の贈与は、相続財産に加算します。

 

加算する贈与とは?

 

相続又は遺贈(遺言)で財産を取得した人が、死亡した日から遡って3年の間に贈与を受けていた場合です。

 

したがって、

相続又は遺贈(遺言)で財産を取得しなかった人に対する贈与は、加算されません。

 

遡って3年の間とは、

例えば、今日(11月29日)死亡したケースでは、3年前の平成28年11月29日から今日までの贈与が対象になります。

 

110万円以下でも加算します。

贈与は、110万円以下であれば贈与税がかかりませんし、申告も不要です。

しかし、その場合でも、3年内の加算はします。

 

贈与税は控除します

 

加算する3年内の贈与で、贈与税を納めていた場合には、その人の相続税から贈与税を差引き(控除)します。

 

これは、同じ財産に対して、贈与税相続税の2重課税になるからです。

 

3年内贈与加算・関連記事

 

毎年贈与で節税、注意点!

3年以内の贈与加算、税額控除

 

相続税節税の前提・参考記事

 

相続税の節税、相続税がかかる?

相続税の節税、計算の仕組み

ちょっと複雑? 相続税の計算の仕組み

相続税の節税、税率と概算額

相続税の節税、相続財産と非課税財産

相続税の節税、相続時精算課税とは?

相続税の節税、相続財産の評価

相続税の節税、債務と葬式費用

 

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相続税の節税、究極のポイント

 

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今回は、債務と葬式費用について。

 

【このブログの内容】

 債務と葬式費用

 

◎このブログの項目 

 

債務と葬式費用

課税対象から差引きます

相続税の計算で、財産の金額から差引くもの、それが「債務」と「葬式費用」です。

 

債務とは?

 

ご主人の債務、それは銀行などからの借入金はもちろんですが、それだけではありません。

 

未払金も含まれます。

 

例えば、

固定資産税の残り。

病院代の未払金。

 

このように、相続人が支払うことになるものも、債務として差引けます。

 

葬式費用とは?

 

これは、ご主人の債務や未払金ではありません。

しかし、相続人が支払うことになるため、それだけ相続財産が少なくなるともいえます。

 

葬式費用に含めることができるものは、お通夜、告別式までの費用です。

お寺さんへのお布施、納骨費用も含まれます。

 

逆に、初七日、四十九日の費用は差引けません。

また、香典返しの費用も含めることができません。

※香典は、財産に加算しません。

 

債務葬式費用・関連記事

 

債務と葬式費用は全部ではない?

告別式を2回行ったとき!葬式費用は?

従業員を解雇する際の退職金、債務控除?

交通事故の損害賠償金は、債務控除?

 

相続税節税の前提・参考記事

 

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今回は、相続財産の評価について。

 

【このブログの内容】

 相続財産の評価

 

◎このブログの項目 

 

相続財産の評価

相続財産を金額に換算~評価

相続財産のうち、現金や銀行の預貯金以外の財産。

土地や建物、上場株式などなどは、金額にしないと、計算ができません。

 

このことを、「評価」するといいます。

 

評価~土地は?

 

土地(宅地)は、路線価方式と倍率方式のいずれかで評価・計算します。

 

いわゆる市街地の土地(宅地)が、路線価方式です。

そして、建物が建てられない市街化調整区域という地域は、倍率方式で評価します。

 

路線価方式

土地(宅地)が面している道路(路線)に値段を付けたものが、「路線価」です。

基本的には、この路線価(金額)に、面積(地積)を掛けて計算します。

 

路線価方式の具体的な計算などは、参考になるブログをご覧ください。

 

【参考記事】

土地や家は、「いくら」と見積もる?

 

倍率方式

固定資産税を計算する際に使う評価額(※)に、倍率を掛けて計算します。

 

※固定資産税評価額といい、土地の所在地の市町村で定めています。

※固定資産税は、市町村が所掌する税金です。

 

路線価で計算する地域と、倍率方式で計算する地域の区分や、路線価と倍率は国税庁が定めています。

 

なお、宅地以外の農地などの評価についても、国税庁が定めています。

 

国税庁が発表

毎年、7月1日に、国税庁が路線価や倍率などを発表します。

 

評価~家屋は?

 

固定資産税評価額に倍数を掛けて計算します。

 

この倍数は、土地の場合と同様に、国税庁が定めて発表しています。

 

なお、現状では、固定資産税評価額✖1.0倍です。

 

評価~上場株式?

 

証券取引所に上場されている株式は、取引されている金額で計算します。

 

これら以外にもいろいろな財産がありますが、ここでは省略します。

 

相続税の節税の前提】参考記事

相続税の節税、相続税がかかる?

相続税の節税、計算の仕組み

ちょっと複雑? 相続税の計算の仕組み

相続税の節税、税率と概算額

相続税の節税、相続財産と非課税財産

相続税の節税、相続時精算課税とは?

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相続税の節税、3年以内の贈与加算

 

評価・関連記事

 

土地や家は、「いくら」と見積もる?

親子間の土地の貸し借りと贈与税?

土地の評価(路線価)を利用した節税対策!

土地(宅地)の評価の仕方、その①

土地(宅地)の評価の仕方、その②

土地(宅地)の評価の仕方、その③

土地(宅地)の評価の仕方、その④

 

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今回も、相続税が専門のプロの税理士である私が、分かりやすい説明に努めます。

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※これまでのブログの内容と重複しますが、ご了承ください。

 

前回までに、相続税の計算式、税率、大まかな相続税額、相続財産と非課税財産をご覧頂きました。

 

今回は、相続時精算課税について。

 

【このブログの内容】

 贈与税の相続時精算課税

 

◎このブログの項目 

 

贈与税の相続時精算課税

今回は、ここです!

相続税の計算において、相続財産に加算する制度。

 

生前贈与のうち、相続時精算課税制度を選択したものは、相続税の対象になります。

 

生前贈与とは

 

生前贈与とは、お元気なうちに現金などの財産をあげること。

 ※民法549条。

贈与では、「あげます・もらいます」という合意が必要です。

 

例えば、

ご主人は、長男に200万円をあげる。

長男は、200万円をもらう。

 

 注意を要するのは、長男が贈与を知らないケース。

 

ご主人が長男名義で定期預金を作成し、印鑑と定期預金証書をご主人が持っている場合で、そのことを長男が知らないということがあります。

これでは、贈与になっていません。

このケースは、名義預金と呼ばれるものです。

 

ご主人は、相続税の対象財産を減らす目的で、長男に贈与します。

しかし、贈与が成立していないため、長男名義の定期預金はご主人の預金のままで、相続税の対象財産は減りません。

 

贈与税という税金があります。

 

1年間に、110万円を超える贈与を受けると、税金がかかります。

 ※租税特別措置法70条の2の4

 

これは、先ほどの例のように、生前の贈与を利用して、相続税を減らすことを防止するためのものです。

 ※専門的には、補完税といいます。

 

相続税よりも贈与税の方か高いのは、そんな理由からです。

 

贈与税には、”たった”110万円の控除しかありませんでした(過去形)。

 

相続時精算課税

 

平成15年から始まったこの制度。

 

控除額は、2,500万円です。

 ※相続税法21条の12

 

しかも、ご主人からの贈与とは別に、

奥様から、

ご主人の両親(祖父母)から、

 

さらに、

奥様の両親(祖父母)からも、それぞれ2,500万円。

 

6人合計で、何と、1億5,000万円が無税

 ※同じ年でも大丈夫です。

 

それまでの110万円の控除とは、文字どおり桁違い

 

なんで?

 

制度の背景 

この制度は、景気・経済対策でした。

 

景気が良くならない。

世の中のお金の循環が悪い。

高齢者が、蓄えたお金をしっかり抱えている。

 

そこで、時の政府は考えました。

高齢者のお金を、子や孫に渡してもらう。

贈与税をかけないで。

 

※当時は、65歳以上の父母・祖父母から、20歳以上の子や孫への贈与が対象でした。

平成27年からは、60歳以上の父母・祖父母が対象になりました。

※令和4年4月からは、18歳以上の子や孫が対象になります。

 

もらった、子や孫が、そのお金を使ってくれると、お金の流れが増える。

景気が良くなる。

これが、政府が描いた景気対策の青写真です。

 

しかも、相続の時には、相続財産に加えて相続税は減らない。

 

相続時精算課税を利用する?

 

贈与の時点では、2,500万円まで贈与税がかからない。

 

しかし、相続時の相続税は減らない。

 

これでは、制度を利用する人はいない?

 

制度を利用するメリットとは?

大雑把に、次の3つのケースが考えられます。

 

①将来値上がりが確実なもの

 

 相続時の精算は、「贈与時の金額」を加算します。

 

 つまり、値上がりが確実であれば、将来の相続税が割安になります。

 ㊟逆に、値下がりする財産は、損します。

 家屋・建物は、評価額が年々下がりますので、不向きです。

 

②子や孫の事業・開業を応援したい

 

 若い世代では、事業などの開業資金が悩みのタネ。

 これこそが、ベンチャー企業の最大のネックです。

 

 そこで、制度を活用して、6人から1億5,000万円を応援します。

 これだけあれば、資金面のネックは解消できるでしょう。

 

③収益を移転させたい

 

 例えば、賃貸マンション。

 確かに、建物は評価額が下がります。

 

 しかし、家賃収入も移転します。

 これにより、ご主人の預貯金の増加を抑制できます。

 

【参考記事】

相続税の節税、相続税がかかる?

相続税の節税、計算の仕組み

ちょっと複雑? 相続税の計算の仕組み

相続税の節税、税率と概算額

相続税の節税、相続財産と非課税財産

相続税の節税、相続財産の評価

相続税の節税、債務と葬式費用

相続税の節税、3年以内の贈与加算

 

相続時精算課税については、いくつかのブログを書きましたので、合わせてご覧ください。

 

相続時精算課税・関連記事

 

贈与で相続時精算課税?・その4

平成27年から増税!減税もあります!!

60歳より若くても大丈夫!精算課税が?

贈与税の基本の話!まずはここを

相続時精算課税について、気になる点を

養子と相続時精算課税について

相続時精算課税の手続、当事者が死亡?

税金の還付(戻り)もあります

 

10個の節税対策・関連記事

 

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前回までに、相続税の計算式、税率、大まかな相続税額をご覧頂きました。

 

今回は、相続財産と非課税財産について。

 

【このブログの内容】

 相続税の相続財産と非課税財産

 

◎このブログの項目 

 

相続財産と非課税財産

  

相続税の対象になるものが、相続財産です。

 

逆に、相続税の対象にならないものが、非課税財産です。

 

相続税の相続財産

 

計算式の最初の部分

ご主人が、お亡くなりになった時に所有していたほとんどの財産が、相続税の対象になります。

相続税の対象にならないもの(非課税財産)は、この後説明します。 

 

土地や建物、株式などの有価証券、現金や銀行の預貯金など、金銭に見積ることができる全ての財産が、相続税の対象になります。

 

土地や建物など、現金や預貯金以外の財産は、相続税の計算のために金銭に見積る必要があります。

このことを「評価」といいます。

 

例えば、土地は、路線価又は倍率で評価します。

※「評価」については、次回以降のブログで改めて説明します。

 

なお、ご主人が所有していないもので、相続税の対象になるものがあります。

それが、「生命保険金」と「死亡退職金」です。

  

生命保険金(死亡保険金)

ご主人が、保険契約者(保険料負担者)、かつ、被保険者の生命保険金。

 

これは、ご主人がお亡くなりになったことにより、奥様や子供さんなどの受取人に支払われるものですが、厳密にいうと、ご主人は所有していません(所有できません)。

 

しかし、ご主人が保険料を負担していたものは、受取る奥様や子供さんからすると、預貯金などの財産と実質的に同じものといえます。

このことから、相続財産に加算して、相続税の対象になります。

 

なお、生命保険金の一部は、非課税になります。

 

死亡退職金

ご主人の死亡により、勤務先から支払われる退職金。

 

これも、ご主人がお亡くなりになったことにより、奥様や子供さんなどの相続人に支払われるものですが、厳密にいうと、ご主人は所有していません(所有できません)。

 

しかし、生命保険金と同様に、受取る奥様や子供さんからすると、預貯金などの財産と実質的に同じものといえます。

このことから、相続財産に加算して、相続税の対象になります。

 

なお、死亡退職金の一部は、非課税になります。

 

相続税の非課税財産

計算式のここの部分

非課税財産とは、

相続税の対象にならないものと、

相続税の対象財産から差引くもの。 

 

相続税の対象にならないもの

 墓地、墓石、神棚、仏壇、仏具などは、心情的な理由もあり非課税です。

  

 ②相続税の対象財産から差引くもの

  相続税の対象になる生命保険金と死亡退職金の一部を非課税として、差引きます。

 それぞれ、500万円✖法定相続人という計算です。

 

 例えば、奥様と子供さん2人の場合であれば、法定相続人は3人です。

 この場合、500万円✖3人=1,500万円まで非課税になります。

 

 生命保険金が 2,000万円のケース。

 2,000万円-1,500万円=500万円

 

 この結果、500万円だけが相続税の対象になります。

 

 

【参考記事】

相続税の節税、相続税がかかる?

相続税の節税、計算の仕組み

ちょっと複雑? 相続税の計算の仕組み

相続税の節税、税率と概算額

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前回は、相続税の計算式でしたので、今回は、税率と大まかな相続税額をご覧ください。

 

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相続税の税率と概算額

  

家族構成は、前回と同じです。

 

ご主人の相続人は、奥様と子供さん2人です。

 

相続税の税率

 

税金の計算では、速算表が便利です。

金額が増えると、階段のように税率が増えます。

※超過累進税率といいます。 

 

税金の計算では、階段ごとに計算してから合計します。

(例)4,000万円の場合

 1,000万円以下の1,000万円✖10%=100万円

 1,000万円を超えて、3,000万円以下の2,000万円✖15%=300万円

 3,000万円を超える1,000万円✖20%=200万円

 以上の合計で、600万円となります。

 (100万円+300万円+200万円=600万円)

 

このような計算が面倒なので、速算表を使いましょう。

 

4,000万円✖20%=800万円

800万円ー200万円=600万円 となり、簡単です。

 

相続税の概算額

 

奥様は、内助の功で軽減されます!

相続税額の目安を計算しました。

 

前提として、法定相続分で分割したと仮定します。

 

奥様には、「配偶者の税額軽減」という制度・特例があります。

これにより、法定相続分までの相続であれば、奥様には相続税がかかりません。

 

全体の財産が10億円で、奥様が5億円の相続でも

 

※この制度は、内助の功特例と呼ばれています。

(注)なお、10ヶ月以内の分割・申告が条件です。

 

【参考記事】

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相続税の計算式

  

家族構成は、前回と同じ。

ご主人の相続人は、奥様と子供さん2人です。

 

 

 最初に、1人ずつ課税価格を計算します。

 

なお、奥様に、「相続時精算課税財産」はありません。

 

 

次に、3人の課税価格を合計してから基礎控除額(4,800万円)を差し引きます。

 

残った金額が、課税対象になります。

 

※「課税遺産総額」とは、課税対象のことです。

基礎控除の方が大きければ、相続税はかかりません

 

 

 

課税対象の金額を、民法の相続分で仮に分けます。

例えば、奥様は1/2です。

※細かくは、ここで千円未満の端数を切り捨てます。

 

その金額に対して、相続税の税率を掛けて、相続税額を3人分計算します。

3人の相続税額の合計が、全体の相続税の金額です。

※専門的には、「相続税の総額」といいます。

 

全体の相続税の金額を課税価格で按分すると、1人ごとの相続税が計算されます。

 

そこから、各人の税額控除額を差し引いた残りが、各人の納める相続税になります。

 

例えば、奥様には、「配偶者の税額軽減」があります。

 

【参考記事】

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相続税の節税の前提、相続税がかかるかどうか?

 

ご主人も上手に節税しましょう。

 

相続税が専門の、プロの税理士である私が、分かりやすくご説明します。

どうぞ、お付き合いください。

 

※これまでのブログの内容と重複しますが、ご了承ください。

 

【このブログの内容】

 節税は、相続税がかかる場合。

 

◎このブログの項目 

 

節税は相続税がかかる場合

 

相続税がかかるかどうかの境界線

 

5年前の平成27年から、相続税増税されました。

  

「資産家だけ」が対象 ➡ 「庶民でも」の税金に!

 

この増税で、マスコミが大騒ぎになりました。

一部の週刊誌では、今でも、特集が組まれています。

 

相続税がかかる?

 

相続税増税されました。

 

しかし、相続税がかかる人は、8%前後です。

100人のうちの8人程度

 

相続税は、誰でもがかかる税金ではありません。

増税前は、5%程度でした。

 

つまり、最初に、相続税がかかりそうかどうかを見極める必要があるわけです。

 

相続税がかからなければ、節税の必要がない訳です。

 

相続税のボーダーライン

 

相続税には、基礎控除というボーダーラインがあります。

 

つまり、ご主人の財産が、基礎控除の金額以内なら、相続税の心配が無用です。

相続人は、奥様と子供さん2人。

例えば、ご主人の家族構成が図のような場合。

相続人は、奥様と子供さん2人で、合計3人です。

基礎控除の計算式

基礎控除の金額は、4,800万円になります。

 

ご主人の財産の合計が、4,800万円以上あれば、相続税がかかるということになります。

 

なお、これは、かなり大雑把な説明です。

正確で詳しい説明は、改めてします。

 

まずは、大まかに、相続税の心配がありそうかどうか。

 

次回も、節税の前提を取り上げます。

 

【参考記事】

相続税の節税、計算の仕組み

ちょっと複雑? 相続税の計算の仕組み

相続税の節税、税率と概算額

相続税の節税、相続財産と非課税財産

相続税の節税、相続時精算課税とは?

相続税の節税、相続財産の評価

相続税の節税、債務と葬式費用

相続税の節税、3年以内の贈与加算

 

10個の節税対策・関連記事

 

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相続税の節税、究極のポイント

 

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相続税の節税、究極のポイント・アドバイスを3つ!

 

これまでのブログの内容と重複しますが、改めて、端的に説明します。

 

私は、相続税が専門の税理士です。

 

その私から、3つのアドバイスを差し上げます。

(生意気な物言いですみません。)

 

【結論・アドバイス
  • ①元気な時に実行する。
  • ②少しでも早く始める。
  • ③詳しい税理士に頼む。

 

◎このブログの項目 

 

究極のポイント3つ!

 

3つのポイント

100人のうちの8人程度。
相続税は、誰でもがかかる税金ではありません。

 

しかし、資産家であればかなり多額になります。


そして、相続人が税の納付に苦労することも。


ご自身の相続税対策を、お悩みではないですか?

 

元気な時に実行する。

 

節税対策は、お元気な時に行うことが重要です。

 

例えば、生前贈与。

ご主人が「あげます」、子供さんが「もらいます」と言った時。

 

失礼ながら、認知症などになってからでは、法的な効果がありません。

 

また、法律行為をするために「成年後見人」の制度を利用することが考えられます。

 

しかし、成年後見人は、ご主人の財産が減少することをしません。

 

少しでも早く始める。

 

少しでも、早くから対策することが大事です。

 

その理由は、2つ。

①例えば、年に110万円の贈与をするケース。

 5年間だと550万円ですが、10年間では1,100万円の財産を移転できます。

 

②3年間は持ち戻しの対象で、贈与の効果がありません。

 

詳しい税理士に頼む。

 

巷には、新聞や雑誌といったメディアを始め、書店の専門書やネット上にも情報があふれています。

 

例えば、雑誌が取り上げる対策をそのまま実行しますか?

確かに、雑誌の記事では、提案者の実名が記載されていたりしますが、ハッキリ言って、危険な要素があります。

それは、限られたページ数、文字数であること。


記事の内容が正しくて、的確であったとしても、それ以外の項目を含めて、総合的な検討と判断が必要なことがあります。

言葉は適当でないかもしれませんが、安易な対策は危険な場合があります。


例えば、生前贈与。


これにより相続財産が減少して、相続税が安くなることはあります。


しかし、贈与を受ける人の感情、労働意欲といった観点からの検討が必要です。


加えて、他の相続人との関係など、慎重を期すべきこともあります。

実際に節税対策を検討するためには、税法や通達などの税金に関すること。

これ以外にも、民法などの関連する法律知識、経済や景気に関する現状認識や将来の予測など、専門的な知識が必要だったりします。


家族構成や家族関係、今後のあるべき家族関係を念頭に。


家族に対するヒアリングなども必要です。

 

家族みんながハッピーになれるような、そんな節税対策が望まれます。

 

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実際の手順。理想の税理士探しは、ネットなら簡単です!

 

前回まで、理想の税理士探しの「6つのポイント」を取り上げました。

その① ニーズや目的

その② 業種に強い税理士

その③ 利用中の会計ソフト

その④ 業務内容と価格

その⑤ 所在地や体制

その⑥ 人柄など

 

次は、いよいよ実際に探してみましょう。

 

【手順・方法】

税理士ドットコム」で探せます。

 

◎このブログの項目 

 

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相談内容は任意です。

ここで記載しなくても、担当者(コーディネーター)のヒアリング時に、希望を伝えることができます。 

 

ハ 担当者のヒアリング

 

担当者から連絡が来ます。

ここで、理想とする税理士像、探している理由などを詳細に伝えます。

 その① ニーズや目的

 その② 〇〇業に強い税理士

 その③ 利用中の会計ソフト

 その④ 業務内容と価格

 その⑤ 所在地や体制

 その⑥ 人柄など

 その他 一度に紹介を受けたい人数 など

※複数の候補を希望しましょう。

 

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ホ 担当者から、税理士紹介の連絡がきます。

 

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 しかし、面談すれば文字通り一目瞭然です。

 

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