相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

親子間の土地の貸し借りと贈与税?

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

おはようございます。

今日は、贈与税を考えてみます。

 

★親子間の土地の貸借

 

いきなりですが、ご主人と子供さんの土地の貸借、それに伴う税金を考えてみます。

 

①土地の使用貸借

子供さんが家を建てることになりました。

しかし、手頃な土地が見つからなくて困っています。

ここでご主人の土地を提供することにした場合、贈与税が気になります?

        

ご安心ください。

親子間であれば、「使用貸借」が当たり前です。

このため、贈与税がかかることはありません。

つまり、子供さんがご主人の土地をタダで借りることの方が自然です。

民法593条。

 

一般的には、土地の貸借に伴い権利金を授受する地域、つまり、借地権の取引慣行がある場所では、地代の他に権利金がやり取りされます。

しかし、借地権の取引慣行があっても、親子間では使用貸借が当たり前です。

 

この状態で、失礼ですがご主人が亡くなった場合は?

ご主人の財産は土地ですが、使用貸借で貸している土地は「自用地」となります。

「自用地」とは権利関係が無い土地、つまり、100%の評価になります。

 

②借地権の使用貸借

子供さんが家を建てる場所として、ご主人が「借地している土地」を提供する場合。

つまり、ご主人の借地権の上に子供さんが家を建てる。

もちろん、親子間で地代は無しです。

このケースでは、下の図のようにご主人の借地権が無くなったように見えます。

借地権が子供さんに贈与?

 

しかし、ご主人に引き続き借地権が残っていると税務署に届出れば、贈与税の課税はありません。

この場合の届出書は、「借地権の使用貸借に関する確認書」といいます。

※この確認書は、子供さん、ご主人、地主の3者の連名で作成します。

 

➂借地権の土地を子供さんが取得

ご主人が借地している土地を、子供さんが地主から買い取った場合。

このケースでは、子供さんの土地をご主人が使用貸借で借りているように見えます。
つまり、借地権がご主人から子供さんへ贈与?

 

しかし、この場合も、引き続きご主人に借地権が残っている、つまり、借地権は贈与していないとする申出書を税務署に提出すれば、贈与税の課税はありません。

※この申出書は、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」といい、子供さんとご主人が連名で作成します。

 

【評価】関連記事

 

土地や家は、「いくら」と見積もる?

土地の評価(路線価)を利用した節税対策!

土地(宅地)の評価の仕方、その①

土地(宅地)の評価の仕方、その②

土地(宅地)の評価の仕方、その③

土地(宅地)の評価の仕方、その④

 

10個の節税対策・関連記事

 

必見、節税しないと損します。

  相続税の節税対策を試算しました。

 

お問い合わせ、お気軽に!

 

お困りのことはございませんか?

お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!

 

 

★コメント募集中です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメントをお待ちしております。

 

ではまた。

 

◎このブログの目次は、こちらです!

 

運 営 者 情 報

 

運営者情報はこちらです。