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おはようございます。
今日は、贈与税を考えてみます。
★親子間の土地の貸借
いきなりですが、ご主人と子供さんの土地の貸借、それに伴う税金を考えてみます。
①土地の使用貸借
子供さんが家を建てることになりました。
しかし、手頃な土地が見つからなくて困っています。
ここでご主人の土地を提供することにした場合、贈与税が気になります?
ご安心ください。
親子間であれば、「使用貸借」が当たり前です。
このため、贈与税がかかることはありません。
つまり、子供さんがご主人の土地をタダで借りることの方が自然です。
※民法593条。
一般的には、土地の貸借に伴い権利金を授受する地域、つまり、借地権の取引慣行がある場所では、地代の他に権利金がやり取りされます。
しかし、借地権の取引慣行があっても、親子間では使用貸借が当たり前です。
この状態で、失礼ですがご主人が亡くなった場合は?
ご主人の財産は土地ですが、使用貸借で貸している土地は「自用地」となります。
「自用地」とは権利関係が無い土地、つまり、100%の評価になります。
②借地権の使用貸借
子供さんが家を建てる場所として、ご主人が「借地している土地」を提供する場合。
つまり、ご主人の借地権の上に子供さんが家を建てる。
もちろん、親子間で地代は無しです。
このケースでは、下の図のようにご主人の借地権が無くなったように見えます。
借地権が子供さんに贈与?
しかし、ご主人に引き続き借地権が残っていると税務署に届出れば、贈与税の課税はありません。
この場合の届出書は、「借地権の使用貸借に関する確認書」といいます。
※この確認書は、子供さん、ご主人、地主の3者の連名で作成します。
➂借地権の土地を子供さんが取得
ご主人が借地している土地を、子供さんが地主から買い取った場合。
このケースでは、子供さんの土地をご主人が使用貸借で借りているように見えます。
つまり、借地権がご主人から子供さんへ贈与?
しかし、この場合も、引き続きご主人に借地権が残っている、つまり、借地権は贈与していないとする申出書を税務署に提出すれば、贈与税の課税はありません。
※この申出書は、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」といい、子供さんとご主人が連名で作成します。
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