相続税を節税、ポイントと注意点!

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土地(宅地)の評価の仕方、その③

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

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奥入瀬渓流


こんばんは。
今回は、土地の評価の仕方の3回目です。


★土地(宅地)の評価③

前回に引き続き、路線価方式での評価の仕方です。

評価する土地が接している「路線」に付されている「路線価」を基にして計算・評価します。


しかし、道路に接する状況は多様です。
そこで、代表的な設例を基に計算します。

 

◎設例の評価

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(設例③)

この土地の地区区分は、「普通住宅地区」です。

この設例は、曲がり角の内側に接している場合です。

路線としては、正面と横(側方)という状況です。


正面路線を決めます。

正面路線は、奥行価格補正後の単価の高い路線です。

なお、同額の場合には、路線に接する距離(間口)が長い方。

それも同じ場合には、実際の利用状況。

それでも区別できない場合には、どちらでも良いことになります。

 

設例の場合には、路線価が同額、奥行距離も15mで同じ。

空き地のため、利用での区別不能

したがって、どちらでも良いことになります。

 

実際に計算しても、どちらが正面でも同額になります。

普通住宅地区、奥行15mの「奥行価格補正率」は1.00です。

上、横の路線は、350,000円×1.00=350,000円

 

次に、2つの路線に面している影響。

横の路線の場合、側方路線影響加算の計算をします。

なお、この土地は角地ですが、通常の交差点とは異なります。

この場合には、側方路線影響加算は「準角地」の加算率を使います。

普通住宅地区、準角地の側方路線影響加算率は0.02です。

【計算結果】

一方の路線の350,000円。

これに、他方の路線の350,000円×0.02=7,000円を加算します。

この結果、357,000円が1㎡当たりの評価額です。

面積を掛けると、357,000円×225㎡=80,325,000円

この金額が、設例③の評価額です。

※財産評価基本通達15、16、付表1・2。

 

(設例④)

この土地も、地区区分は「普通住宅地区」です。

この設例は、設例③と異なり交差点です。

路線としては、正面と横(側方)という状況です。


正面路線は、設例③と同じように、どちらでも良いことになります。

普通住宅地区、奥行15mの「奥行価格補正率」は1.00です。

上、横の路線は、350,000円×1.00=350,000円。


次に、2つの路線に面している影響。

横の路線のため、側方路線影響加算の計算をします。

 

この土地は、交差点のため、側方路線影響加算は「角地」の加算率を使います。

普通住宅地区の角地の側方路線影響加算率は、0.03です。

 

【計算結果】

一方の路線は350,000円。

これに、他方の路線350,000円×0.03=10,500円を加算します。

この結果、360,500円が1㎡当たりの評価額です。

面積を掛けると、360,500円×225㎡=81,112,500円

この金額が、設例④の評価額です。 

 

なかなかですが、今回はここまでにします。

 

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