◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
今日は、「節税対策その2」の気になる点。
自宅のあげ方を考えます。
★奥様に自宅の土地のみを贈与?
最初に、「節税対策その2」のおさらい。
マイホームを奥様にあげる場合。
①婚姻期間20年以上で、2,110万円まで贈与税が無税。
②ご主人の財産が減って、相続税が節税できます。
※節税は、2,000万円が限度です。
※3年以内の贈与加算も対象外です。
今日はここからです。
奥様に、「自宅の敷地だけ」をあげる場合は、どうなるでしょうか?
◎4つのパターン別に考えてみます。
なお、いずれの場合も贈与税の配偶者控除(※1)を受けられ、相続税が節税になります(※2)。
※1 相続税法21条の6。
※2 相続税法19条。
◎チェックポイント
④のように、不動産(土地とか建物)に限らず、購入資金でも大丈夫です。
※相続税法21条の6。
さらに、①~④に共通ですが、贈与するのは一部分でも大丈夫です。
◎【小規模宅地等の特例】との関連?
ご主人の自宅敷地は、330㎡まで80%減額できます。
これは、相続税の小規模宅地等の特例です。
上記の①~➂の土地と、④の借地権も特例対象です。
※措置法69条の4。
したがって、①~➂では、生前に奥様に贈与する場合と、小規模宅地等の特例を使う場合では、20%の違いしかないとも言えます。
※もっとも、20%でも影響は大きいです。
また、自宅以外の土地、例えばアパートの敷地で小規模宅地等の特例を使う場合には、更なる節税効果が望めます。
※自宅以外でも、次のものが対象です。
・特定事業用
・特定同族会社事業用
・貸付事業用(アパートの敷地など)
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