相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

奥様に自宅を贈与して相続税が節税に、自宅の「土地のみ」でも?

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

今日は、「節税対策その2」の気になる点。

自宅のあげ方を考えます。

 

★奥様に自宅の土地のみを贈与?

 

 

最初に、「節税対策その2」のおさらい。

マイホームを奥様にあげる場合。

①婚姻期間20年以上で、2,110万円まで贈与税が無税。

②ご主人の財産が減って、相続税が節税できます。

※節税は、2,000万円が限度です。

※3年以内の贈与加算も対象外です。

 

今日はここからです。

奥様に、「自宅の敷地だけ」をあげる場合は、どうなるでしょうか?

 

◎4つのパターン別に考えてみます。

なお、いずれの場合も贈与税配偶者控除(※1)を受けられ、相続税が節税になります(※2)。

 ※1 相続税法21条の6。

 ※2 相続税法19条。

 

 

◎チェックポイント

 ④のように、不動産(土地とか建物)に限らず、購入資金でも大丈夫です。

  ※相続税法21条の6。

 

 さらに、①~④に共通ですが、贈与するのは一部分でも大丈夫です。

 

◎【小規模宅地等の特例】との関連?

 ご主人の自宅敷地は、330㎡まで80%減額できます。

 これは、相続税の小規模宅地等の特例です。

 上記の①~➂の土地と、④の借地権も特例対象です。

 ※措置法69条の4。

 

 したがって、①~➂では、生前に奥様に贈与する場合と、小規模宅地等の特例を使う場合では、20%の違いしかないとも言えます。 

 ※もっとも、20%でも影響は大きいです。

 

 また、自宅以外の土地、例えばアパートの敷地で小規模宅地等の特例を使う場合には、更なる節税効果が望めます。

※自宅以外でも、次のものが対象です。

 ・特定事業用

 ・特定同族会社事業用

 ・貸付事業用(アパートの敷地など)

 

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