◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
奥様の内助の功に感謝しつつ、節税も!
★配偶者控除、住むのが遅れた?
新築の場合だと、完成までには時間がかなりかかります?
何しろ高い贈与税。
2,000万円の贈与で、税額が695万円!
このため、適用されるための条件は、キッチリクリアしないと!
例えば、
贈与の翌年3月15日までに住宅に住むこと。
※相続税法21条の6。
住んでいる自宅をもらった場合には、そのまま住んでいればOKです。
ところが、資金の贈与で新たに自宅を新築するケース。
建設を請け負ってくれた大工さんが、病気になったために完成が遅れることも?
この場合、普通はダメです。
しかし、このように「やむを得ない」ケース。
3月15日の時点で棟上げまで工事が完成していて、その後速やかに完成して住むことが確実であれば認められるでしょう!
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。
(URL;http://www.nta.go.jp)
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