◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
今回も贈与税です。
ご存知のように、贈与税は他の税金に比べて高いです。
★満期の保険金が奥様に?
例えば、ご主人が契約者・保険料負担者の保険で考えてみます。
満期保険金が、受取人の奥様に2,000万円!
これは大変です。
この金額の贈与では、贈与税は695万円です。
※相続税法21条の7。
(注)
受取人変更は、満期になった後はできません。
何とかならないの?
保険会社には、税務署へ通知義務があります。
(正確には、「支払調書」の提出義務。)
このため、税務署に隠すことはできません。
名案!
贈与税を払わない方法は、1つだけ?
「配偶者控除」を使うしかありません。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、奥様に自宅をあげるという特例です。
この特例は、奥様が自宅を購入するための「お金」でも大丈夫。
特例を使えば、2,110万円まで無税です。
※相続税法21条の6。
※措置法70条の2の4。
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。
(URL;http://www.nta.go.jp)
現在も、ご自宅にお住いとは思います。
この際です、新たにご自宅を購入・建築してしまう。
その上で、2,110万円分の登記名義を奥様にします。
695万円を無税にするのは、これしかないです!
十分に検討する価値があります?
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