相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

死亡保険金の受取人は重要です、改めて確認しましょう!

 

◎節税は合法です、節税しましょう!

  

今回は、死亡保険金の受取人を取り上げます。

 

【結論】

 節税はもちろんですが、奥様の老後の生活資金や子供さんを含めた納税資金。

 お元気なうちに、これらを考慮した上で、受取人を指定・変更しましょう。

 

 

 ◎このブログの項目

  

死亡保険金の受取人は?

 

早めの確認!

 

生命保険金の受取人は重要です。

 

受取に対する税金、受取人の生活費の補てん、納税資金の手当てなど、考慮すべきことがたくさんあります。

 

保険金に対する税金

 

保険金に対する税金は、満期や死亡という保険事故の内容、保険料負担者と保険金受取人が同じかどうかで異なります。

 

また、税金の種類は、相続税贈与税又は所得税(一時所得)です。

 

相続税になる場合

ご主人が保険料を負担ケース

ご主人の死亡に伴う死亡保険金を、相続人が受取った場合。

 

贈与税になる場合

ご主人が保険料を負担ケース

満期保険金や死亡保険金を、ご主人以外の人が受取った場合。

 

所得税(一時所得)になる場合

ご主人が保険料を負担ケース

満期保険金や死亡保険金を、ご主人が受取った場合。

 

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

【関連記事】

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生活費・納税資金

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保険金に対する税金は、当然ながら考慮すべきです。

 

その上で、保険金、とりわけ死亡保険金の受取では、受取人の納税も大いに考慮すべき事柄です。

 

例えば、相続税の場合。

相続税の納税資金が、不足することもあります。

 

満期や死亡という保険事故が発生する前に、生活費や納税資金を考慮して、受取人を指定・変更しましょう。

 

なお、受取人の変更自体は、課税されません。

 

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