◎節税は合法です、節税しましょう!
今回は、死亡保険金の受取人を取り上げます。
【結論】
節税はもちろんですが、奥様の老後の生活資金や子供さんを含めた納税資金。
お元気なうちに、これらを考慮した上で、受取人を指定・変更しましょう。
◎このブログの項目
死亡保険金の受取人は?
生命保険金の受取人は重要です。
受取に対する税金、受取人の生活費の補てん、納税資金の手当てなど、考慮すべきことがたくさんあります。
保険金に対する税金
保険金に対する税金は、満期や死亡という保険事故の内容、保険料負担者と保険金受取人が同じかどうかで異なります。
また、税金の種類は、相続税、贈与税又は所得税(一時所得)です。
相続税になる場合
ご主人が保険料を負担ケース
ご主人の死亡に伴う死亡保険金を、相続人が受取った場合。
贈与税になる場合
ご主人が保険料を負担ケース
満期保険金や死亡保険金を、ご主人以外の人が受取った場合。
所得税(一時所得)になる場合
ご主人が保険料を負担ケース
満期保険金や死亡保険金を、ご主人が受取った場合。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
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生活費・納税資金
保険金に対する税金は、当然ながら考慮すべきです。
その上で、保険金、とりわけ死亡保険金の受取では、受取人の納税も大いに考慮すべき事柄です。
例えば、相続税の場合。
相続税の納税資金が、不足することもあります。
満期や死亡という保険事故が発生する前に、生活費や納税資金を考慮して、受取人を指定・変更しましょう。
なお、受取人の変更自体は、課税されません。
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