相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

「名義預金」ってどこの銀行?

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

◎このブログの項目

  

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こんにちは。

今回のお話は、「何だろう?」と思われましたか。

それとも、そんなの常識でしょうか? 

もちろん、相続税の節税のお話です!

 

「名義預金」とは?

 

預金者(本当の所有者)が、名前を借りた預金(借名預金)と同じ。

ありがちなのは、家族内でのことです。

 

例えば、ご主人が長男に100万円を贈与するケース。

ご主人は、長男の名前で定期預金を作ったとします。

この時、

 ・長男は贈与のことを知らない。

 ・定期預金の証書、印鑑はご主人が保管している。

 ・満期の際の書き換えは、ご主人が行っている。 

これでは、贈与になっていません。

長男の【名義】を借りた、ご主人の定期預金です。

 

なぜ、こんなことが起こるのか?

将来の相続税を減らしたい、節税したい。

そこで、ご主人は「資産・預金」を減らすことを考えます。

長男への贈与もそんな方策の一つで、お手軽です。

 

しかし、相続税の節税と同時に、親心が働きます。

考えるのは長男のことです。

安易にお金を与えると、勤労意欲を無くすことになりかねない?

そんなふうに考えるのは、親として至極当然です。

 

ただし、それでは相続税の節税対策にはなりません。 

ここがポイントで、悩ましいのです。

 

相続税の節税 ➡ 贈与の条件

  1. 贈与契約書を作成
  2. 通帳・証書・印鑑・キャッシュカードは長男が保管
  3. 贈与税を申告して、控えを保存

 

贈与契約書を作成

贈与とは民法の契約です。

民法549条。

当事者(ご主人と長男)の合意で成立します。

口約束(「口頭」)でも成立しますが、これだといつでもキャンセルできます。

記録を残すためにも、確実に贈与してもらうためにも、契約書を作成することが望ましいです。

 

通帳・証書・印鑑・キャッシュカードは長男が保管

贈与であれば、もらった長男のものですから、保管するのも当然長男です。

そうして、長男がいつでも自由の使える筈です。

つまり、通帳や証書、印鑑、カードは、長男が持っていなくてはなりません。

 

贈与税を申告して、控えを保存

もらった長男が、贈与税の申告書を税務署に提出して、贈与を主張しましょう。

年間110万円までは、贈与税がかかりません。

110万円までの贈与のために贈与税がかからない場合でも申告はできます。

※「ゼロ申告」と言い、申告書は受け付けてくれます。

これで、子供さんの申告書の控えが手元に残ります。

 

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