相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

贈与税の基本の話、まずはここをチェック!

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

  

おはようございます。

 

いきなりですが、ご主人は、子供さんやお孫さんに対する贈与を考えていますか? 

 

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ということで、今日のテーマは、

 

贈与税の基本の仕組み

 

何でもそうですが、基本は大事です。

ことに、税金の話ですから、注意しないと一大事になることも。

 

ご主人が、子供さんやお孫さんに、お金をあげたり援助する場合を例に説明します。

タダでお金をあげるのですから、贈与です。

 

ここで注意が必要なのが、税金です。

ご主人も既にご存知のおとり贈与税がかかるのか?

 

そこで、贈与税の基本。

暦年課税と相続時精算課税をチェックしましょう。

 

◎暦年課税とは、

1年間の合計金額で贈与税を計算するというものです。

1月1日から12月31日までの1年間です。

合計金額が、110万円までは贈与税がかかりません。

※措置法70条の2の4。

 

ポイントは、もらった人の側で考えるということ。

 

例えば、ご主人が長男に110万円をあげたとします。

同年に、奥様も長男に110万円をあげる。

この場合、長男の側で考えると220万円になり、贈与税がかかります。

 

では、

◎相続時精算課税なら、

60歳以上の両親や祖父母から、子供さんやお孫さんに対する贈与。

この場合、2,500万円まで贈与税がかからないというものです。

相続税法21条の12。

 

例えば、ご主人から長男へは、2,500万円まで贈与税がかからない。

同時に、奥様も長男に2,500万円あげたらどうなるか。

 

この場合も、贈与税がかからないというのが相続時精算課税なんです。

つまり、あげる人ともらう人の組合せで考える

ここがポイントです。

 

ご主人と長男の間の贈与で相続時精算課税を適用する。

奥様と長男の間の贈与も、相続時精算課税を適用する。

さらに、ご主人のご両親からと、奥様のご両親からも相続時精算課税を適用。

これで長男は、1億5千万円まで贈与税がかからないことになります。

 

「そんなことは分かってる」と思われたかも知れませんが、あえて書いてみました。

参考になれば幸いです。

 

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