◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
おはようございます。
いきなりですが、ご主人は、子供さんやお孫さんに対する贈与を考えていますか?
ということで、今日のテーマは、
★贈与税の基本の仕組み
何でもそうですが、基本は大事です。
ことに、税金の話ですから、注意しないと一大事になることも。
ご主人が、子供さんやお孫さんに、お金をあげたり援助する場合を例に説明します。
タダでお金をあげるのですから、贈与です。
ここで注意が必要なのが、税金です。
ご主人も既にご存知のおとり贈与税がかかるのか?
そこで、贈与税の基本。
暦年課税と相続時精算課税をチェックしましょう。
◎暦年課税とは、
1年間の合計金額で贈与税を計算するというものです。
1月1日から12月31日までの1年間です。
合計金額が、110万円までは贈与税がかかりません。
※措置法70条の2の4。
ポイントは、もらった人の側で考えるということ。
例えば、ご主人が長男に110万円をあげたとします。
同年に、奥様も長男に110万円をあげる。
この場合、長男の側で考えると220万円になり、贈与税がかかります。
では、
◎相続時精算課税なら、
60歳以上の両親や祖父母から、子供さんやお孫さんに対する贈与。
この場合、2,500万円まで贈与税がかからないというものです。
※相続税法21条の12。
例えば、ご主人から長男へは、2,500万円まで贈与税がかからない。
同時に、奥様も長男に2,500万円あげたらどうなるか。
この場合も、贈与税がかからないというのが相続時精算課税なんです。
つまり、あげる人ともらう人の組合せで考える。
ここがポイントです。
ご主人と長男の間の贈与で相続時精算課税を適用する。
奥様と長男の間の贈与も、相続時精算課税を適用する。
さらに、ご主人のご両親からと、奥様のご両親からも相続時精算課税を適用。
これで長男は、1億5千万円まで贈与税がかからないことになります。
「そんなことは分かってる」と思われたかも知れませんが、あえて書いてみました。
参考になれば幸いです。
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