◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
3世代同居!
おはようございます。
今日は、その4です。
◎このブログの項目
★相続時精算課税を活用
年間110万円まで無税で贈与するのは、暦年課税と呼ばれています。
これに対して相続時精算課税とは、60歳以上の両親、祖父母から、20歳以上の子供さんやお孫さんに対する贈与の場合、2,500万円まで贈与税がかからないという特例です。
※相続税法21条の12。
なお、1度の贈与に限られません。
2,500万円に達するまで、何度でも贈与税が無税。
また、両親、父方の祖父母、母方の祖父母のそれぞれから、2,500万円までの贈与が無税になりますから、6人から最大1億5千万円まで贈与税がかかりません。
ただし、贈与した両親、祖父母が将来亡くなった時の相続財産に加算されます。
つまり、「相続の時には精算します」という条件付きです。
節税の仕組み
①確実に値上がりする財産であれば、相続税の節税になります。
相続財産に加算されると、相続財産は減らない?
確かに加算しますが、加算される金額がポイント。
加算する金額は、「贈与の時の金額」です。
※相続税法21条の15。
つまり、贈与の時と相続の時とを比べて、
値上がりする財産であれば、相続税が割安になります。
(注)
逆に、値下がりする財産は、相続税が割高になり損します。
例えば、「家屋」は通常値下がりします。
家屋の贈与は市町村が定めている「固定資産税評価額」で計算しますが、この評価額は年々下がります。
※「固定資産税評価額」とは、文字どおり固定資産税を計算するために市町村が定めているものです。
実は、節税の検討で、確実に値上がりするかどうかの判断が難しいです。
もし、確実に値上がりする財産であれば、相続税の節税になります。
②家賃収入による財産の増加をストップできる。
例えば、「アパートの贈与」は、検討してみる価値がありそうです。
アパートのうち、家屋は確実に値下がりします。
しかし、一概には言えませんが、値下がりする金額はそれほど多額ではありません。
なお、アパート(家屋)の贈与金額は、貸家という評価になり、70%で計算します。
※財産評価基本通達93。
したがって、値下がりする金額も、70%になります。
具体的に見てみましょう。
このように、値下がりによって損する金額も70%になります。
また、アパートの敷地(土地)は、一般的には値上がりすることが多いため、敷地の贈与を併せて検討する余地もありそうです。
さらに、 アパートのような収益物件の贈与は、収益、つまり、家賃収入を移せるというメリットがあります。
アパートの贈与後は、家賃収入は子供さんやお孫さんの収入になります。
この結果、家賃収入による財産の増加をストップできます。
(参考)
節税に直接結びつかないかもしれませんが、生前に子供さんやお孫さんに対し、相当額の資金援助で事業を支援する、そんな方策も考えられます。
(注)
相続時精算課税の贈与でも、注意点があり必見です!
したがって、注意点を考慮して、最善を目指しましょう。
そのため、プロの税理士に相談することがオススメです。
もちろん、税理士はプロです。
しかし、相続税に詳しい税理士は、ごく少数です。
相続税に詳しいプロの税理士に相談しましょう!
注①期限までの申告が必須
申告期限は、贈与の翌年の3月15日です。
※相続税法21条の9。
申告先は、子供さん、お孫さんの住所を管轄する税務署です。
申告名義は、子供さん、お孫さんの名前です。
もし、申告期限までに申告しなかった場合は、相続時精算課税が使えません。
この場合、仮に、2,500万円の贈与だとすると、贈与税が8,105,000と莫大です。
くれぐれも、期限内の申告を忘れずに。
注②暦年課税に戻れません
例えば、ご主人から長男に2,500万円贈与して、相続時精算課税を適用した場合。
それ以後、 ご主人から長男に対する贈与では、110万円の控除が使えません。
この場合、それ以後の贈与には、一律20%の贈与税がかかります。
ただし、納めた贈与税は、ご主人の相続時に精算します。
納め過ぎであれば還付を受けられます。
※相続税法21条の15、21条の16。
同法27条3項、33条の2。
なお、ご主人以外からの贈与では、暦年課税と相続時精算課税を選択できます。
注③小規模宅地等の特例は使えません
この特例は、相続又は遺贈による取得に限られます。
この点では、こちらのブログをご覧ください。
注④バランス・公平な贈与!
例えば、長男やその家族には、他の子供より多く贈与する。
これでは、兄弟紛争の元になります。
子供さんやお孫さんなど、贈与や支援は公平に。
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