相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

自宅の名義はどうします? 共稼ぎのケース!

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

こんにちは!

 

相続税の節税に直接関係しませんが、気になるテーマ。

夢のマイホームが現実になった時。

さて? と考えてしまうのが「名義」です。

 

ということで、今回のテーマは、

 

★マイホームは誰の名前?

 

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ご主人にも経験がおありのことと思います。

 

国土に山が多い日本。

平地が少ないことも重なり、夢のマイホーム!

それでも、ローンを組んで何とか庭付き?

 

考えることはたくさんあります。

注文住宅なら、間取りから家具の買替えなどetc。

仮にそれらがお任せでも、登記・名義はどうします?

気になるポイントは、やっぱり税金なんです。

 

夫婦でも?

いえいえ、夫婦だからこそ贈与税の心配があります!

他人間では贈与なんてありません。

夫婦や親子だからこそ、ありがちなのが贈与。

しかも、案外と意識してないうちに発生してしまう?

 

特に、共稼ぎで夫婦2人に収入がある時には、「はて?」と立ち止まってください。

※どちらかの実家から丸ごと贈与なら悩みませんが?

 

◎共有名義?

例えば、3,000万円のマイホームで考えてみましょう。

ご主人が2,000万円、奥様が1,000万円を負担すると。

名義は、ご主人1人でも、それぞれ1/2でも贈与税が発生します。

 

お分かりのとおり、ご主人が2/3。奥様が1/3です。

これ以外は贈与になりますので、気をつけてください。

 

◎ローンの場合?

例えば、ローンでマンションを購入する。

マンションの名義をご主人1人にして、ローンは夫婦の連帯債務。

このローンの返済は、夫婦の収入からということがよくあります。

 

このケースは、毎年のローン返済ごとに、奥様からご主人に贈与とされます。

その年の返済額を、夫婦の所得按分で計算します。

 

したがって、夫婦の所得按分でローンの負担額を計算して、それに基づいた共有持分の名義にしましょう。

 

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