◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
こんにちは!
相続税の節税に直接関係しませんが、気になるテーマ。
夢のマイホームが現実になった時。
さて? と考えてしまうのが「名義」です。
ということで、今回のテーマは、
★マイホームは誰の名前?
ご主人にも経験がおありのことと思います。
国土に山が多い日本。
平地が少ないことも重なり、夢のマイホーム!
それでも、ローンを組んで何とか庭付き?
考えることはたくさんあります。
注文住宅なら、間取りから家具の買替えなどetc。
仮にそれらがお任せでも、登記・名義はどうします?
気になるポイントは、やっぱり税金なんです。
夫婦でも?
いえいえ、夫婦だからこそ贈与税の心配があります!
他人間では贈与なんてありません。
夫婦や親子だからこそ、ありがちなのが贈与。
しかも、案外と意識してないうちに発生してしまう?
特に、共稼ぎで夫婦2人に収入がある時には、「はて?」と立ち止まってください。
※どちらかの実家から丸ごと贈与なら悩みませんが?
◎共有名義?
例えば、3,000万円のマイホームで考えてみましょう。
ご主人が2,000万円、奥様が1,000万円を負担すると。
名義は、ご主人1人でも、それぞれ1/2でも贈与税が発生します。
お分かりのとおり、ご主人が2/3。奥様が1/3です。
これ以外は贈与になりますので、気をつけてください。
◎ローンの場合?
例えば、ローンでマンションを購入する。
マンションの名義をご主人1人にして、ローンは夫婦の連帯債務。
このローンの返済は、夫婦の収入からということがよくあります。
このケースは、毎年のローン返済ごとに、奥様からご主人に贈与とされます。
その年の返済額を、夫婦の所得按分で計算します。
したがって、夫婦の所得按分でローンの負担額を計算して、それに基づいた共有持分の名義にしましょう。
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