相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

子供や孫の住宅取得支援、申告期限まで取得できない?住めない?

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

今日は、先日の続き。

「節税対策その5」の、チェック項目3回目です。

子供・孫の住宅取得を支援・その5

 

★住宅取得できない、住めない?

 

 

 ご主人が、子供さんやお孫さんの住宅取得を支援すると、相続税が節税できます。

※措置法70条の2。

 

この住宅取得の支援は、贈与税の特例です。

例えば、今年(平成30年)の贈与は、一般住宅で700万円まで贈与税がかかりません。

ご主人からすると、その分の財産が減少して相続税が節税になります。

(注)お金(資金)の贈与に限られます。

 

贈与税は、相続税所得税などと比べて高い税金です。

そして、特例は、条件を満たさないと受けられません。

特例が受けられない ➡ 普通の計算・高い税金!

このため、特例の条件をクリアすることが大切です。

 

今日のチェックポイント!

申告期限までに、①と②。

①住宅を取得すること。 

②取得した住宅に住むこと。

 

※申告期限は、贈与(支援)の翌年3月15日です。

※①の「住宅を取得」とは、「家屋」の新築又は「家屋」の取得。

 ※措置法70条の2。

 したがって、家屋に子供さんやお孫さんの名義が必要です。

 持分でも大丈夫ですが、土地だけはダメです。

 

 新築マンションのケースは、申告期限までに完成して引き渡しを受けること。

 注文住宅のケースは、申告期限までに「棟上げ」まで工事が進行していること。

 ※措置法施行規則23の5の2。

 

※②申告期限までに「取得した住宅に住む」こと。

 なお、申告期限までに住めないとき。

 取得できていれば、その年の年末(12月31日)までに住めば大丈夫。

 ➡ 年末までに住めなければ、特例がダメになり、贈与税が発生します。

 ※措置法70条の2第4項。

 

 

【参考】住宅支援に関連する記事

子供・孫の住宅取得を支援・その5

住宅取得を支援、住宅の対価の範囲!

住宅取得を支援、ローン控除との関係?

住宅取得支援の節税 Q&A①

住宅取得支援の節税 Q&A②

住宅取得支援の節税 土地先行取得

 

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