◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
今日は、先日の続き。
「節税対策その5」の、チェック項目3回目です。
★住宅取得できない、住めない?
ご主人が、子供さんやお孫さんの住宅取得を支援すると、相続税が節税できます。
※措置法70条の2。
この住宅取得の支援は、贈与税の特例です。
例えば、今年(平成30年)の贈与は、一般住宅で700万円まで贈与税がかかりません。
ご主人からすると、その分の財産が減少して相続税が節税になります。
(注)お金(資金)の贈与に限られます。
そして、特例は、条件を満たさないと受けられません。
特例が受けられない ➡ 普通の計算・高い税金!
このため、特例の条件をクリアすることが大切です。
今日のチェックのポイント!
申告期限までに、①と②。
①住宅を取得すること。
②取得した住宅に住むこと。
※申告期限は、贈与(支援)の翌年3月15日です。
※①の「住宅を取得」とは、「家屋」の新築又は「家屋」の取得。
※措置法70条の2。
したがって、家屋に子供さんやお孫さんの名義が必要です。
持分でも大丈夫ですが、土地だけはダメです。
新築マンションのケースは、申告期限までに完成して引き渡しを受けること。
注文住宅のケースは、申告期限までに「棟上げ」まで工事が進行していること。
※措置法施行規則23の5の2。
※②申告期限までに「取得した住宅に住む」こと。
なお、申告期限までに住めないとき。
取得できていれば、その年の年末(12月31日)までに住めば大丈夫。
➡ 年末までに住めなければ、特例がダメになり、贈与税が発生します。
※措置法70条の2第4項。
【参考】住宅支援に関連する記事
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